相続・遺言と離婚・不倫の価格破壊サイト 

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相続・遺言・離婚手続きの価格破壊を推進します。当サイトはお金持ちでなくても利用できるのです。お金がなくて手続きできない時代はもう終わったのです。
1から学ぶ遺言 8000円あれば遺言書は作れるんです! 遺言書作成に価格破壊を・・・。

 
 
相続・遺言のトラブルを予防する方法は一般的には遺言書の作成しかありません。人の死はいつ訪れるかわからないのですから、できることなら遺言書を作成しておきたいという人はたくさんいます。でも、知識がなければ遺言書を作るのに結構お金がかかりますよね?
 ネットで遺言書作成の費用の高いためにあきらめてしまった皆様、当サイトの価格でしたら何とかなるのではありませんか?A4・1枚8000円という料金設定です。A4・2枚に法定相続分+遺留分算定のオプションをつけても、当サイトで依頼すれば22000円です。ここで作成した遺言書を公証人役場に持ち込めば、財産5000万円ま での一般家庭の方でしたらプラス3万円以下で、財産が5000万円〜1億円以下の方でもプラス4万3千円で公正証書遺言書に転用できちゃいます。  

 
        

                        

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 財産の分け方が決まっている場合、相続財産3000万円以下の一般家庭であればわずか12000円で遺産分割協議書の作成ができてしまいます!しかも、作成期間は原則48時間以内のハイスピードです!業界最安値を目指します!これは当事務所の得意業務である遺産分割協議書の重要ポイントの作成だけを安く請け負うものです。でも、遺産分割協議書が間違ってたら、どうするの・・・?大丈夫です。当事務所が記載した後、お客様が住所、お名前を書き込まれた遺産分割協議書を当事務所が確認・チェック致します。相続人のお名前、住所等、当事務所が確認できないこと以外はチェックしますので、書き間違い等はチェックを行います。
ネットならではの低料金・ハイスピードサービスですが、システム上の限界もございます。こちらのご契約条件をよくご確認下さい。


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1から学ぶ遺言

遺言があるとどうなるの? 
誰かが亡くなったとき、夫(妻)と子が半分ずつ財産を相続する権利がある、そういうのを法定相続分と言うのですが、遺言書が
あるとこの配分をかなり自由にできるんです。例えば「全部の財産を妻に相続させる」、こういう遺言は一応有効です。でも、変な
遺言書を作るとよけいにトラブルの元になることがあります。ですから、しっかり学んで良い遺言書を作ろうと考えるか、面倒だか
ら専門家に頼んでしまおうと考えるか、この2つの選択になるわけです。

遺言書の種類
細かく言うといろいろ種類があるのですが、ほとんどの場合は 公正証書遺言か自筆証書遺言のどちらかです。これを抑えておけ
ば十分でしょう。ほかにも船舶遭難者遺言と言ったマイナーな遺言もあるのですが、ここで遭難した場合の遺言の書き方を説明し
ても・・・。さて、公正証書遺言は公証人役場に行って作成します。費用は多少高いけれども信頼性が高いと言われています。
自筆証書遺言は自分で書きます。作ろうと思えばタダで作れます。

遺言書を作成する前に 
遺言の書き方の本はたくさん出ていると思いますが、当サイトでも少し勉強できます。複雑なケースでなければ、そのまま使える
ものもありますよ・・・。ただ、1つだけ申し上げておきますと、ご自分で遺言書を作成される場合は、法定相続分と遺留分につい
ては知っていた方がいいです。養子や連れ子、非嫡出子(隠し子など)が入っていて複雑だという時は、当サイトの 法定相続分と
遺留分の算定サービス(6000円)をご利用下さい。

遺留分って? 
例えば、相続人が妻と子1人であるという場合、妻も子も最低4分の1の財産を相続する権利があるのです。これが遺留分という
ものです。したがって、このような場合に「全部の財産を妻に相続させる」という遺言を残すと、子が4分の1の財産を取り戻す請求
をする可能性があるわけです。そのような相続争いは仕方がないものとして遺言するか、「財産の4分の3を妻に、4分の1を子に
相続させる」という遺言を残すか選択しなければなりません。

自筆証書遺言と公正証書遺言の比較

手続きの違い
公正証書遺言の方が良い点
1.他の相続人に書き換えられたり捨てられたりしても写しが公証人役場に残っているので改ざんしにくい。
2.公証人が内容が法律的に有効かどうか確認してくれる。
3.亡くなった後に裁判所に相続人が出向いて「検認」という手続きをする必要がない。

自筆証書遺言の方が良い点
1.費用が安い。(自分で作成すればタダ)・・・ほかにいい点はありませんけどね(笑)

公正証書遺言を過信しない
上記のような条件の比較から、どちらがご自分に合っているか選択するのが宜しいでしょう。公正証書遺言の方が絶対にいいの
だという方もいらっしゃいますが、費用が高いのですからそちらの方がいいのは当然なのです。むしろ、持っている財産から考え
て、お金をかけて公正証書遺言にする必要があるのか?という検討をすることが現実的な判断というものです。
公正証書遺言は作成した際に正本を受け取り、その写しは公証人役場に保管されるシステムです。誤解している方が多いので
すが、遺言した人が亡くなったからと言って、公証人役場から相続人に通知が来るわけではありません。だとすると、公正証書遺
言をしたという事実があっても、相続人がそれに気づかなかったり、不利な遺言を残されている相続人が遺言書の正本を隠してし
まったりしたらどうなるでしょう。公正証書遺言の内容が確実に実現されるとは限らないことになります。それなら自筆証書遺言を
作成して、有利になる相続人と作成した弁護士・司法書士・行政書士等の2人に自筆の遺言書を預けておいても安全性はそう変
わらないのではないか?という考え方もあり得るわけです(同じ内容の自筆証書遺言を2通以上作っても良いのですから)。
また、裁判で公正証書遺言の有効性が争われて無効とされた例は結構多いということも知っておいた方がいいでしょう。

遺言書を安く作りたいんですけど・・・。
安く作るためには、自筆証書遺言を利用しなければなりません。そして、公正証書遺言のような写しは存在しない、何十年も経て
ば紙が劣化し字が消えることもないわけではない、といったリスクがあることは承知して下さい。当事務所の原則48時間以内の
クイック自筆証書遺言作成サービス
をご利用頂ければ、A4・1枚の内容につき8000円で文案を作成致します。(ただし、文字
の大きさは10.5ポイント 余白は上下左右とも20mmです。)財産の種類や相続人の数が多い方でなければ、だいたい1枚の
紙で入りきるはずです。詳しい契約条件等はこちらをご覧下さい。

裏ワザ 公正証書遺言を安く作る!
実はこれが簡単にできるんです。当サイトで48時間以内のクイック自筆証書遺言作成サービスの依頼をします。それを公証人役
場に持っていくだけです。超簡単なやり方ですが、自筆証書遺言の文章はそのまま公正証書遺言の文章に転用できるのですから、
すごく安上 がりですよ。根拠なしに申し上げると誇大広告みたいなのでネットで調べてください。当サイトで依頼すれば、公証人役場
の実費込みで財産が1000万円から3000万円の場合に31000円、3000万円から5000万円の場合に37000円でできちゃ
います。ココよりも低料金で依頼できるサイトは、もちろん探せばどこかにはあるかもしれませんが、なかなか見つからないと思いま
すよ。法定相続人と遺留分の算定サービスをオプションでつけても+6000円ですから・・・。

自筆証書遺言 ワンポイントアドバイス
1.ゆっくり書いて書き間違えたらその紙は捨てましょう!本当は訂正の仕方があるのですが、一般人にはちょっとややこしいので
 す。面倒ですが捨ててやり直しましょう。
2.大きい紙を使いましょう。紙が複数になると、つなぎ目に印鑑を押すといった面倒な作業が出てくるのです。それなら、最初から
 B4、A3といった大きい紙を利用すればいいのです。巻紙や模造紙にどーーんと遺言を書いても有効(笑)ですが、それを入れる
 封筒を探すのに困るので、ほどほどの大きさでやめておきましょう。
3.作成した年月日・自分の住所・自分の名前を書いて、実印を押して、封筒に入れて封をしましょう。遺言書の信頼性を高めるた
 めの工夫です。法律的には必ずしも必要ではないことがらもありますが、実務上はこれは自筆証書遺言の基本形と考えてください。  

自筆証書遺言 文例集

そのまま使える文例集
こんなに載せたら仕事なくなっちゃうのでは?というところまで載せてみようと思います。参考になさって下さい。プリントアウトしやすい
背景白・広告なしの自筆証書遺言文例集です。基本編は勉強するための簡単な遺言例で、応用編は実用的な遺言例になっています。

基本編 特定の人に財産を多く相続させたいとき
(1) 妻(夫)に多くの財産を残したい場合
(注 子がいなくても孫やひ孫がいる場合は「子がいる場合」と同じように扱ってください。)
○ 妻や夫に全部の財産を残したい
○ 妻(夫)に多くの財産を相続させたいとき(配偶者と子が1人いる場合)
○ 妻(夫)に多くの財産を相続させたいとき(配偶者と子が2人いる場合)
○ 妻(夫)に多くの財産を相続させたいとき(配偶者と子が3人いる場合)
○ 妻(夫)に多くの財産を相続させたいとき(生存している子の人数がわからない場合)
○ 妻(夫)に多くの財産を相続させたいとき(配偶者あり、子なし、親ありの場合)
○ 妻(夫)に多くの財産を相続させたいとき(配偶者あり、子なし、親なし、兄弟姉妹ありの場合)

(2) 兄弟姉妹に財産を残したい場合
(注 子がいなくても孫やひ孫がいる場合は「子がいる場合」と同じように扱ってください。
   親がいなくても祖父母などがいる場合は「親がいる場合」と同じように扱ってください。)
○ 妻(夫)と子がいる場合に兄弟姉妹にも財産を残したい
○ 妻(夫)がなく子がいる場合に兄弟姉妹にも財産を残したい
○ 妻(夫)がなく親もなく子がない場合に、特定の兄弟姉妹に財産を残したい
○ 妻(夫)があり親がなく子がいない場合に兄弟姉妹にも財産を残したい 

(3) 親に財産を残したい場合
(注 子がいなくても孫やひ孫がいる場合は「子がいる場合」と同じように扱ってください。
   親がいなくても祖父母などがいる場合は「親がいる場合」と同じように扱ってください。)
○ 妻(夫)と子がいる場合に妻(夫)に多くの財産を残したい場合
○ 妻(夫)があり、子がいない場合に親にも財産を残したい
 

(4) 子に多くの財産を残したい場合
(注 子がいなくても孫やひ孫がいる場合は「子がいる場合」と同じように扱ってください。)
○ 妻(夫)と子がいる場合に子に多くの財産を残したい場合  
○ 妻(夫)がいない場合に子に多くの財産を残したい場合
○ 妻(夫)と子がいる場合に特定の子に多くの財産を残したい場合

(5) 相続人以外に財産を残したい場合
○ 息子の嫁に財産を残したい場合 
○ 内縁の妻(夫)に財産を残したい場合 
○ 友人に財産を残したい場合
○ 妻(夫)の連れ子に財産を残したい場合

応用編 特定の相続人に財産を相続させたくないとき
○ 相続人の廃除をする 
○ 兄弟姉妹に相続させたくない
○ ギャンブルで借金をつくった子には財産を相続させたくない 

応用編 自分の店、会社、農業などの跡取りを決めたい
○ 自分の店を長男に継がせたい 
○ 次男に店を継がせるため、長男に遺留分を放棄させたい  
○ 長男に農業を継がせたい 
○ 内縁の妻に店の経営を継がせたい

応用編 その他の遺言
○ 割合だけ指定して、だれが何を相続するか決めるのは専門家に任せる
○ 妻にマンションの部屋を相続させる
○ 土地・建物とそのローンを合わせて相続させたい
○ 自分と妻の2人で所有している家を妻に相続させたい
○ 国債、郵便貯金、株式、債権、自動車、ゴルフ会員権、貴金属、絵画、特許権などを相続させる遺言の書き方
○ 財産を福祉団体に寄付したい
○ 美術品の管理を行う財団法人をつくりたい
○ 美術品を寄付したい
○ 遺言で子を認知したい
○ 今までにした遺言をすべて取り消したい
○ 葬儀の方法、臓器提供等の方法

特定商取引法による表示
行政書士今村事務所 行政書士今村達哉 
郵便番号300-1266 茨城県つくば市自由ヶ丘519-22 TEL/FAX 029−876−5144

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