遺言書 遺言者○○○○は、次のとおり遺言する。 一、 遺言者は遺言者が所有する財産のうち、以下の財産を妻○○ ○○に相続させる。 (ア) A銀行○○支店普通預金 口座番号○○○○○○○○の預金全部 (イ) B銀行○○支店定期預金 口座番号○○○○○○○○の預金全部 (ウ) ○○郵便局の通常郵便貯金 記号○○○○○番号○○○○○○○の預金全部 (エ) ○○郵便局の定期郵便貯金 記号○○○○○番号○○○○○○○の預金全部 (オ) 二十年利付国債 発行日 平成壱四年参月七日 額面 参百万円 保護預かり ○○銀行△△支店 (カ) 投資信託 ○○ファンド 償還日 2035年12月3日 十万口 ○○銀行○○支店に預託 (キ) 貸金の債権 債権額 金弐百五拾万円 債務者 ○○県○○町○○○○ 金借 一郎 なお、この債権に関する担保責任はすべて妻の○○ ○○が負担するものとする。 (ク) 神戸市債 発行日 2003年4月25日 額面 壱百弐拾万円 償還日 2013年4月25日 (ケ) 乗用車 ベ○ツ 平成○○年式 登録番号 湘南つ○○ー○○ (コ) ○○カントリークラブのゴルフ会員権 発行会社 ○○○○株式会社 千葉県○○市○○○○318番4号 名義人 ○○○○ 預託金額 金八百万円 番号 ○○○○ (サ) ダイヤモンドの指輪 合計1.5カラット(プラチナの台のある指輪) (シ) ○ッホの絵画 「ひまわり」 (ス) 小説「土佐物語」(平成○○年○月 週刊○○にて発表)に関する著作権 (セ) 「ダニ○ラー」の特許権 特許番号○○○○○ 平成○年○月○日 ○○県○○市○○○○△番△号 遺言者○○○○ 印 |
ワンポイント解説 遺言によりさまざまな財産を相続させたり遺贈したりすることができますが、その書き方に困ることがあるかもしれません。原則的には遺言書に書かれている財産がどれなのか特定できれば問題はないのですが、基本的な書き方を知っていれば、遺言書の作成が楽になるでしょう。 ここでは、さまざまな財産を与える遺言の例を示します。 |
国債、郵便貯金、株式、債権、自動車、ゴルフ会員権、貴金属、絵画、特許権などを相続させる遺言 |