遺言書 遺言者○○○○は、次のとおり遺言する。 一、 遺言者は遺言者が所有する財産のうち、以下の財産を妻○○ ○○に相続させる。 (ア) 敷地権 所在 ○○県○○市五丁目 地番 12番 地目 宅地 地積 ニ千壱百七拾四・○八平方メートル 持分 ○○○○○○分の○○○○ (イ) 建物 所在 ○○県○○市五丁目12番地 一棟の建物の番号 ○○マンション 専有部分の建物の番号 八○五 種類 居宅 構造 鉄骨鉄筋コンクリート造一階建 床面積 八階部分 六拾ニ・四七平方メートル 平成○年○月○日 ○○県○○市○○○○△番△号 遺言者○○○○ 印 |
ワンポイント解説 妻にマンションの部屋を相続させると書けばよいわけですが、マンションの場合、登記簿がやや複雑になっています。マンションを何部屋も持っているのでなければ、登記簿抄本通りに記載しなくてもトラブルになる可能性はあまり高くないとは思いますが、最低限マンションの名前と部屋番号だけはわかるように記載しておかなければなりません。遺言書においては、登記簿とは異なる記載であってもどの不動産なのか特定できるようになっていれば原則的には有効です。しかしながら、なるべくトラブルを避けるため、登記簿にしたがった記載をすることが望ましいと言えます。 |
妻にマンションの部屋を相続させる |