妻(夫)に問題が生じない程度に多くの財産を相続させたいとき(配偶者と子が1人いる場合)
 遺言書

 遺言者○○○○は、次のとおり遺言する。
一、 遺言者は遺言者が所有するすべての財産の四分の参を(夫)△△△△に、四分の壱を子□□□□に 
  相続させる。
 
  平成○年○月○日
  ○○県○○市○○○○△番△号

  遺言者○○○○ 印
ワンポイント解説
 この例のように遺言すれば、子の遺留分(最低現相続できる財産)は残してあるので、ほかに子がいない限り、遺言とおりに相続させることが可能です。
 隠し子がいたりすると大変なことになるので、そのようなことのないように・・・。
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