妻(夫)に問題が生じない程度に多くの財産を相続させたいとき(配偶者と子が1人いる場合) |
遺言書 遺言者○○○○は、次のとおり遺言する。 一、 遺言者は遺言者が所有するすべての財産の四分の参を(夫)△△△△に、四分の壱を子□□□□に 相続させる。 平成○年○月○日 ○○県○○市○○○○△番△号 遺言者○○○○ 印 |
ワンポイント解説 この例のように遺言すれば、子の遺留分(最低現相続できる財産)は残してあるので、ほかに子がいない限り、遺言とおりに相続させることが可能です。 隠し子がいたりすると大変なことになるので、そのようなことのないように・・・。 |