遺言書

 遺言者○○○○は、次のとおり遺言する。
一、 遺言者は遺言者が所有するすべての財産の弐分の壱を妻(夫)□□□□に、六分の壱を長男△△△△に、 参分の壱を長女□□□□に相続させる。
  
  平成○年○月○日
  ○○県○○市○○○○△番△号

  遺言者○○○○ 印
ワンポイント解説
 妻(夫)の遺留分(最低限、相続できる財産の割合)に相当する財産を残しておけば、後は財産を自由に分配することができます。例えば、長男が借金をつくっては親が返済するといった繰り返しで長女が損をしているといった場合には、妻や夫が高齢になっている、あるいはもう財産を得る必要があまりない状態になっているという場合や、家庭内のトラブルなどで妻(夫)に財産を多く残したくないという場合は、このような遺言をすることもあります。さて、特定の子の借金の返済を手伝ったとか、マイホーム購入の資金を与えたといった場合には、その子を特別受益者として相続財産を減らす手続きがありますが、実際にはトラブルの原因になりやすくとても利用が難しい制度であります。遺言により相続分を減らしてしまう方が確実で簡単です。ただ、ある程度財産価値をしっかり計算して行いませんと、必要以上に相続財産が少なくなり不満を残すこともあり得ますので注意が必要です。
○ 妻(夫)と子がいる場合に特定の子に多くの財産を残したい場合
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