遺言書

 遺言者○○○○は、次のとおり遺言する。
一、 遺言者は遺言者が所有するすべての財産の四分の壱を妻(夫)△△△△に、四分の壱を子□□□□に相続させる。残りの財産は母(父)□□□□に遺贈する。
  
  平成○年○月○日
  ○○県○○市○○○○△番△号

  遺言者○○○○ 印
ワンポイント解説
 妻(夫)があり子や孫・ひ孫がいる場合は、遺言をしなければ妻(夫)に相続財産の2分の1、子に2分の1を相続させるというのが民法の決まりです。また、この場合、妻(夫)の遺留分(最低限、相続できる財産の割合)は4分の1、子の遺留分も4分の1です。
 自分より年上の親に相続させるのは、相続税などの税負担の観点から言えばマイナスです。しかしながら、自分の死後に妻(夫)や子が自分の親の世話をしてくれる可能性が低く、親に充分な財産がないという場合には、 このような遺言により直接的に親に財産を残して老後の心配を取り除くという方法もあります。遺留分として、妻にも子にも4分の1以上の財産を残しておくことが望ましいでしょう。
○ 妻(夫)と子がいる場合に親にも財産を残したい
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