遺言書

 遺言者○○○○は、次のとおり遺言する。
一、 遺言者は遺言者が所有する次の財産を妻 雪子の子である○○ ○○(○○市○○町○○番地
 に居住)に遺贈する。○○ ○○は私にとって実の子と同様であると考えている。

(ア) A銀行定期預金 口座番号○○○○○○○○の預金全部
(イ) ○○電機株式会社の株式 参千株


  平成○年○月○日
  ○○県○○市○○○○△番△号

  遺言者○○○○ 印
ワンポイント解説
 妻(夫)の連れ子には血のつながりがありませんから、相続する権利がありません。連れ子に財産を残したい場合は養子縁組をする一番だと思いますが、周囲の反対などで養子縁組ができないけれども財産を残したいという場合は、遺言をするしかないでしょう。
○ 妻(夫)の連れ子に財産を残したい場合
元のページへ戻る
inserted by FC2 system