遺言書 遺言者○○○○は、次のとおり遺言する。 一、 遺言者は遺言者が所有する財産のうち、以下の財産を次男○○ ○○に相続させる。次男○○ ○○は ラーメン屋、「らあめん亭」の経営を引き継いで欲しい。 (ア) 宅地 所在 ○○県○○市四丁目 地番 3番 地目 宅地 地積 弐百壱拾五・○七平方メートル (イ) 店舗兼居宅 所在 ○○県○○市四丁目3番地 家屋番号 ○番 種類 店舗兼居宅 構造 木造瓦葺ニ階建 床面積 1階 八拾ニ・四七平方メートル 2階 七拾四・○八平方メートル (ウ) らあめん亭の商品、備品のすべて (エ) らあめん亭の経営に関する帳簿、顧客及び取引先の住所録 (オ) A銀行普通預金 口座番号○○○○○○○○の預金全部 (カ) らあめん亭の経営に関することがらを記録したCDーROM及びMOディスクすべて (キ) らあめん亭の買掛金と売掛金のすべて (ク) 電話加入権(電話番号○○○ー○○○ー○○○○) (ケ) らあめん亭のホームページを構成しているすべてのファイル及びその作成に必要なファイル (コ) B銀行からの借入金参百万円とその利息を返済する義務 一、 遺言者は遺言者が所有する財産のうち、以下の財産を長男○○ ○○に相続させる。 C銀行普通預金 口座番号○○○○○○○○の預金全部 次男の○○に店を継がせるため、長男の○○に残せる財産が少なくなり申し訳なく思うが、「らあめ ん亭」を存続させるため、遺留分を主張をしないようにしてほしい。 平成○年○月○日 ○○県○○市○○○○△番△号 遺言者○○○○ 印 |
ワンポイント解説 ラーメン屋さんを次男に継がせ、長男には遺留分を主張しないでほしいという遺言です。生前の親子関係がよければこのような遺言も役立つかもしれません。遺留分を主張しないでほしいという希望は、あくまで希望であって強制力はありませんから長男が自分の相続分をよこせと主張すればどうしようもないというのがこの遺言の弱点です。そのような場合は別の書き方をして次男の相続分をなるべく多くする工夫をすべきでしょう。 |
次男に店を継がせるため、長男に遺留分を放棄させたい |