遺言書

 遺言者○○○○は、次のとおり遺言する。
一、 遺言者は遺言者が所有するすべての財産の参分の弐を子□□□□に相続させる。残りの財産は弟(妹・兄・姉)××××に遺贈する。
  
  平成○年○月○日
  ○○県○○市○○○○△番△号

  遺言者○○○○ 印
ワンポイント解説
 亡くなった人に配偶者がなく子が残っている場合は、子(孫やひ孫)が相続人となりますので、子(孫やひ孫)に財産を残す場合は「相続させる」と書くのがよいでしょう。亡くなった人の兄弟姉妹は相続人とはなりませんので、亡くなった人の兄弟姉妹に財産を残す場合は「遺贈する」と書くのがよいでしょう。
 このケースでは、子の遺留分(最低限、相続できる財産の割合)として2分の1以上の財産を残した方が無難です。
 また、法定相続分のない人に財産を残すと遺贈となり、土地や建物などの権利を移すときの税(登録免許税)が高くなるということにも注意しましょう。
 不動産の登録免許税は固定資産課税台帳の価格に対して相続の場合は0.4%、遺贈の場合は2.0%と定められています。
 例えば土地と建物の価格が合わせて1千万円であるとき、相続ならば4万円の税で済むものが遺贈になると20万円の税がかかるということです。土地・建物などは登記手続があり財産を移す際にトラブルになりやすいものです。ですから、 配偶者と子が残っている場合に兄弟姉妹に財産を残したいときは、なるべく現金や預金を遺贈するとよいでしょう。
  
○ 妻(夫)がなく子がいる場合に兄弟姉妹にも財産を残したい(子が1人の場合)
○ 妻(夫)がなく子がいる場合に兄弟姉妹にも財産を残したい(子が2人の場合)
 遺言書

 遺言者○○○○は、次のとおり遺言する。
一、 遺言者は遺言者が所有するすべての財産の参分の壱を長男□□□□に、参分の壱を長女△△△△に相続させる。残りの財産は弟(妹・兄・姉)××××に遺贈する。
  
  平成○年○月○日
  ○○県○○市○○○○△番△号

  遺言者○○○○ 印
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