遺言書

 遺言者○○○○は、次のとおり遺言する。
一、 遺言者は遺言者が所有するすべての財産の四分の壱を夫(妻)△△△△に相続させる。残りの財産は姉(妹・ 兄・弟)□□□□に遺贈する。
  
  平成○年○月○日
  ○○県○○市○○○○△番△号

  遺言者○○○○ 印
ワンポイント解説
 妻(夫)があり子や孫・ひ孫などがなく親や祖父母もいないという場合は、遺言をしなければ妻(夫)に相続財産の4分の3、兄弟姉妹に4分の1を相続させるというのが民法の決まりです。しかしながら、この遺言をした女性の夫は長年不倫を続けており、妻としては自分の死により財産が夫に多く渡ることを防ぎたかったようです。 そこで、妻(夫)があり子や孫・ひ孫などがなく親や祖父母もいないという場合は、妻(夫)の遺留分(最低限、相続できる財産の割合)は2分の1ですから、夫には2分の1の財産を相続させ、残りの2分の1の財産は姉に残すことにしたのです。
○ 妻(夫)があり親がなく子がいない場合に兄弟姉妹にも財産を残したい
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