遺言書

 遺言者○○○○は、次のとおり遺言する。
一、 遺言者は遺言者が所有するすべての財産の四分の参を(夫)△△△△に相続させる。
  子の相続分については、民法に従って非嫡出子の相続分は嫡出子の相続分の弐分の壱とする。
 
  平成○年○月○日
  ○○県○○市○○○○△番△号

  遺言者○○○○ 印
ワンポイント解説
 結婚と離婚の回数が多く前の配偶者やその子どもと連絡が取れていない場合や、愛人が知らないうちに子を産んでいたり、または妊娠しているような場合は、遺言をしたいときに子の人数がわからないという事態になることがあります。
 しかし子の人数がわからなくても、妻(夫)に対して財産の4分の3を与える遺言は有効です。なお、そのときの子の相続分は民法によるわけですから指定しなくても構わないのですが、残された配偶者の負担を減らすためには、この例のように相続分を指定した方が望ましいと思います。 

○ 妻(夫)に多くの財産を相続させたいとき(生存している子の人数がわからない場合)

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