遺言書 遺言者○○○○は、次のとおり遺言する。 一、 遺言者は遺言者が所有するすべての財産の弐分の壱を妻(夫)△△△△に相続させ、残りの財産 は母(父)□□□□に相続させる。 平成○年○月○日 ○○県○○市○○○○△番△号 遺言者○○○○ 印 |
ワンポイント解説 妻(夫)があり子や孫・ひ孫がいない場合は、遺言をしなければ妻(夫)に相続財産の3分の2、親に3分の1を相続させるというのが民法の決まりです。また、この場合、妻(夫)の遺留分(最低限、相続できる財産の割合)は3分の1、親の遺留分は6分の1です。 場合によっては、配偶者(妻・夫)に財産の3分の2が相続されることに納得できない人もいるかもしれません。長年別居生活を続け、事実上結婚生活が破綻(はたん)しているケースや、代々相続してきた財産である場合に財産が妻(夫)の一族に移ってしまうと困るといったケースです。 この例では、妻の相続財産の割合をを民法の決まりである3分の2から、2分の1に減らし、その分を親の相続財産に加えています。 なお、遺言の表現については言っていることがわかれば有効ですから、「遺言者は遺言者が所有するすべての財産の弐分の壱を妻(夫)△△△△に、弐分の壱を母(父)□□□□に相続させる。」といった書き方でも構いません。 |
○ 妻(夫)があり、子がいない場合に親にも財産を残したい |