遺言書

 遺言者○○○○は、次のとおり遺言する。
一、 遺言者は遺言者が所有するすべての財産を妻(夫)△△△△に相続させる。
  妻(夫)△△△△の老後の生活を守るため、子□□□□は、遺留分減殺請求を
  しないことを願います。

  平成○年○月○日
  ○○県○○市○○○○△番△号

  遺言者○○○○ 印
妻(夫)に全財産を相続させたいとき
ワンポイント解説
 この場合、子には法定相続分の財産を相続する権利があるので、子が財産相続を希望すれば、相続財産の4分の1までは子が相続することになります。
 子が遺言を受け入れれば、すべての財産を妻に相続させるように希望した遺言は有効ですが、子との関係がうまくいっていない場合は、死後に相続争いになる可能性があることは否定できません。
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