遺言書 遺言者○○○○は、次のとおり遺言する。 一、 遺言者は遺言者が所有する財産のうち、以下の財産を妻○○ ○○に相続させる。 (ア) 宅地 所在 ○○県○○市○○丁目 地番 ○○番 地目 宅地 地積 壱百四拾五.弐七平方メートル (イ) 居宅 所在 ○○県○○市○○丁目○○番地 家屋番号 ○番 種類 居宅 構造 木造瓦葺ニ階建 床面積 1階 九拾ニ・四参平方メートル 2階 七拾八・○五平方メートル (ウ) 乗用車 フェ○ーリ ○○○○ ○年式 登録番号○○○○ ○○ー○○ 一、 遺言者は遺言者が所有する財産のうち、以下の財産を長男○○ ○○に相続させる。 (ア) A銀行普通預金 口座番号○○○○○○○○の預金全部 (イ) 宅地 所在 ○○県○○市○○丁目 地番 ○○番 地目 宅地 地積 弐百参拾五・五七平方メートル 一. 遺言者は遺言者が所有する財産のうち、以下の財産を長女○○ ○○に相続させる。 B銀行定期預金 口座番号○○○○○○○○の預金全部 一、 遺言者は次男○○ ○○がパチンコ、競馬などにのめりこみ、その結果として発生した債務(金参百八拾四万円)を平成壱拾参年四月七日に全額返済した。次男○○ ○○には相続財産を残さないこととするが、これからは妻○○ ○○や長男○○ ○○、長女○○ ○○などの言うことを聞いて真面目に生活してほしい。 平成○年○月○日 ○○県○○市○○○○△番△号 遺言者○○○○ 印 |
ワンポイント解説 ギャンブルで多額の借金をつくった次男には相続させないことを遺言したものです。そうは言っても、次男が遺留分として最低限の相続財産をよこせと主張すれば、法律的には拒むことができません。しかし、そのような事態になってもギャンブルの借金を返済した分は、いわゆる特別受益として相続財産から減らすことができます。返済した借金の額を書いているのは、その場合の「保険」のようなものです。したがって、借金返済については返済をしたことの証明書(領収書等)とそのために預金をおろしたことが記録されている預金通帳などの証拠を残しておくことが大切です。 |
ギャンブルで借金をつくった子には財産を相続させたくない |