遺言書 遺言者○○○○は、次のとおり遺言する。 一、 遺言者は遺言者が所有する財産のうち、以下の財産を妻○○ ○○に相続させる。 (ア) 居宅 所在 ○○県○○市○丁目○番地 家屋番号 ○番 種類 居宅 構造 木造瓦葺ニ階建 床面積 1階 九拾八・五七平方メートル 2階 八拾参・○九平方メートル 持分 弐分の壱 (イ) A銀行普通預金 口座番号○○○○○○○○の預金全部 平成○年○月○日 ○○県○○市○○○○△番△号 遺言者○○○○ 印 |
ワンポイント解説 夫が土地を所有していて、その上に家を建て、妻と50%ずつ所有していたという設定です。家を夫婦共同で所有することは珍しくありませんが、遺言を残さずに夫が亡くなった場合、子がいればは夫の所有分(持分)50%は妻と子に25%ずつ相続されることになります。そうすると、妻の持分が75%、子の持分が25%となりますから、ここで相続争いになったりしますと結局家を売るしかなくなってしまうような事態が考えられるわけです。この遺言では、夫が自分の持分50%を妻に相続させることにしていますので、家は完全に妻の所有となり死後の妻の生活がある程度は守られるわけです。 |
自分と妻の2人で所有している家を妻に相続させたい |