ワンポイント解説
 葬儀の方法を希望したり、臓器提供を希望したりする人も増えています。このとき注意しなければならないのは、これらに関することがらを自筆証書遺言で作成して封印してしまったら、意味がないということです。自筆証書遺言は裁判所の許可を得て開封するのが原則ですから、通常はその前に葬儀が終わっています。
 ですから、これらについての希望は遺言書とは別に作成して、「自分が死んだら、すぐに開封してください。」といった注意書きをするととも、生前にそれらの希望を伝えておくことが大切でしょう。
 いくつかの代表的な例を示します。
(1) 葬儀に関する希望
@ 告別式を行わないでほしい
 「私が死んだときは告別式を行わず、親戚のみの密葬にしてほしい。世話になった人達や友人に迷惑をかけるのが心苦しいのです。宜しくお願いします。」

A 葬儀のかわりに「お別れ会」を行ってほしい
 「私が死んだときは、葬儀はお別れ会として行ってほしい。私の友人である○○○○君、○○○○君、○○○○君と家族のみで、食事をしながら楽しんでもらえれば、と思う。私の年齢を考えれば死んだことを悲しく思う必要はなく、むしろ天寿を全うできたことに感謝しなければならないと思う。お別れ会においては、私の最も好きな曲である○○○○○のCDをかけてほしい。宜しくお願いします。」

(2) 臓器提供に関する希望
 「私が死んだときは、私のじん臓と角膜を希望する人に提供したいと思っている。私が臓器などを提供したいという意思を持っていたことは、家族のみんなも承知していると思う。私の書斎の机の一番上の引き出しに臓器提供意思表示カードがしまってある。家族のみんなが私の意思を理解してくれたのならば、日本臓器移植ネットワークに連絡を取って、ただちに必要な手続きを行ってもらいたい。」
葬儀の方法、臓器提供等の方法
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