遺言書

 遺言者○○○○は、次のとおり遺言する。
一、 遺言者は遺言者が所有するすべての財産の四分の参を子△△△△に相続させ、残りの財産は
  妻(夫)□□□□に相続させる。
  
  平成○年○月○日
  ○○県○○市○○○○△番△号

  遺言者○○○○ 印
ワンポイント解説
 妻(夫)と子(孫・ひ孫でもよい)がいる場合は、遺言をしなければ妻(夫)に相続財産の2分の1、子に2分の1を相続させるというのが民法の決まりです。また、この場合、妻(夫)の遺留分(最低限、相続できる財産の割合)は4分の1、子の遺留分は4分の1です。
 妻や夫が高齢になっている、あるいはもう財産を得る必要があまりない状態になっているという場合や、家庭内のトラブルなどで妻(夫)に財産を多く残したくないという場合は、このような遺言をすることもあります。
○ 妻(夫)と子がいる場合に子に多くの財産を残したい場合
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