遺言書 一、 遺言者 山崎○○は、次の財産法人を設立することを遺言する。 (1) 目的 遺言者 山崎○○が製作した絵画の管理、保存、展示を行うことにより、文化水準の向上に資する。 (2) 名称 山崎○○記念美術館 (3) 事務所 ○○県○○市○○○○323番2号 (4) 資産に関する規定 以下の資産を遺言者が寄付し、(イ)(ウ)(エ)の資産及びその利息を山崎○○記念美術館の運営資金とする。 (ア) 遺言者 山崎○○が製作した絵画のうち、遺言者所有となっている別紙参照の作品 (イ) 十年利付国債 発行日 平成壱ニ年参月七日 額面 弐拾億円 保護預かり ○○銀行△△支店 (ウ) A銀行○○支店定期預金 口座番号○○○○○○○○の預金全部 (エ) A銀行○○支店定期預金 口座番号○○○○○○○○の預金全部 (5) 理事の任免に関する規定 理事は5人とし、理事により理事会を構成して業務行うものとする。 理事の任命については、遺言執行者に委託した。 一、 遺言者は次の者を遺言執行者として指定する。 遺言執行者 行政書士 ○○ ○○ ○○県○○市○○24番地10 平成○年○月○日 ○○県○○市○○○○△番△号 遺言者○○○○ 印 |
ワンポイント解説 財団法人とは、寄付された財産を利用して業務の運営を行っていく団体です。学術研究、慈善事業など公益性のある事業を行う必要があります。 財団法人は主務官庁の許可を受けて成立します。遺言作成の際に専門家によく相談して、遺言執行者に指定するのがよいでしょう。 |
美術品の管理を行う財団法人をつくりたい |