遺言書 遺言者○○○○は、次のとおり遺言する。 一、 遺言者は遺言者が所有するすべての財産の六分の五を(夫)△△△△に相続させる。 その残りのすべての財産は父○○○○と母××××に等しく相続させる。 平成○年○月○日 ○○県○○市○○○○△番△号 遺言者○○○○ 印 |
ワンポイント解説 亡くなった人に子や孫がなく親が生存している場合、遺留分(最低限、相続できる財産の割合) は配偶者が 3分の1、親が6分の1です。ですから、配偶者が3分の1以上、親が6分の1以上に なっていれば、民法上の問題は起きないわけです。 |
○ 妻(夫)に多くの財産を相続させたいとき(配偶者あり、子なし、親ありの場合) |