遺言書

 遺言者○○○○は、次のとおり遺言する。
一、 遺言者は遺言者が所有するすべての財産の六分の五を(夫)△△△△に相続させる。
  その残りのすべての財産は父○○○○と母××××に等しく相続させる。
 
  平成○年○月○日
  ○○県○○市○○○○△番△号

  遺言者○○○○ 印
ワンポイント解説
 亡くなった人に子や孫がなく親が生存している場合、遺留分(最低限、相続できる財産の割合)
は配偶者が 3分の1、親が6分の1です。ですから、配偶者が3分の1以上、親が6分の1以上に
なっていれば、民法上の問題は起きないわけです。
○ 妻(夫)に多くの財産を相続させたいとき(配偶者あり、子なし、親ありの場合)
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