遺言書

 遺言者○○○○は、次のとおり遺言する。
一、 遺言者は遺言者が所有する○○銀行 普通口座の預金(口座番号○○○○○○○○)全部を
 長男の嫁□□ □□に遺贈する。
  
  平成○年○月○日
  ○○県○○市○○○○△番△号

  遺言者○○○○ 印
ワンポイント解説
 相続人以外に財産を残すときは、「相続させる」ではなく「遺贈する」と書くのがよいとされています。法律上、長男や次男の嫁には相続権がありません。どうしても嫁にも財産を残したいという場合は、遺言書を書くしかありません。
 できれば他の相続人の遺留分を侵害しないように配慮することが望ましいと思います。
○ 息子の嫁に財産を残したい場合
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