相続・遺言と離婚・不倫の専門サイト

遺産分割協議書が12000円で作れます。遺言書が8000円で作れます。離婚協議書は12000円で作れます。不倫の示談書が8000円で作れます。
相続・遺言・離婚手続きの価格破壊を推進します。当サイトはお金持ちでなくても利用できるのです。お金がなくて手続きできない時代はもう終わったのです。
すべて任せる遺言

 
 
当事務所の12000円のクイック遺産分割協議書作成サービスと並ぶもう1つのメイン業務が、A4・1枚8000円のクイック自筆証書遺言作成サービスです。
 さて、なんでそんな値段でやれるの?という質問にお答えしましょう。当事務所は上記のサービスで1日2件の依頼をこなせば、16000円の収入があります。毎日やれば月48万円です。それで生活はできます。それで十分だということです。お客様に喜んで頂いてサービスを提供する、それが資格者の姿であるはずです。
 もう1つ、遺産分割・遺言では放っておいても近いうちに価格破壊の時代が来るということです。ネットが発達して無店舗販売が急速に伸びたように、私達行政書士等についてもネットの重要性が増した分だけ、事務所の価値が下がったということが言えると思います。低料金でも経営が成り立ちうるのです。  

 
        

                        

 全国対応12000円のクイック遺産分割協議書作成サービスです。
 財産の分け方が決まっている場合、相続財産3000万円以下の一般家庭であればわずか12000円で遺産分割協議書の作成ができてしまいます!しかも、作成期間は原則48時間以内のハイスピードです!業界最安値を目指します!これは当事務所の得意業務である遺産分割協議書の重要ポイントの作成だけを安く請け負うものです。でも、遺産分割協議書が間違ってたら、どうするの・・・?大丈夫です。当事務所が記載した後、お客様が住所、お名前を書き込まれた遺産分割協議書を当事務所が確認・チェック致します。相続人のお名前、住所等、当事務所が確認できないこと以外はチェックしますので、書き間違い等はチェックを行います。
ネットならではの低料金・ハイスピードサービスですが、システム上の限界もございます。こちらのご契約条件をよくご確認下さい。


 サイト内リンク

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日本行政書士会連合会
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すべて任せる遺言 行書って何をやってくれるの

当事務所が行っている遺言関係業務をご紹介致します。

原則48時間以内のクイック自筆証書遺言作成サービス A4・2枚まで8000円 
当事務所の遺言業務の中心です。 8000円でプロが遺言書を作成します。お客様には、遺言作成に必要な情報を送信して頂きます。当事務所が遺言書の文案を作成して、返信致します。
お客様はその内容の全文を自筆で記入し、「作成年月日 お名前」を記入されたうえで押印すると自筆証書遺言が完成します。また、返信された文案をそのまま 公証人役場に持ち込んで、公正証書遺言とすることも可能です。低料金での高速サービスを追求します。
お客様に送信して頂く情報
1.遺言をする方のご住所・お名前・現在の年齢
2.遺言により財産を受け取る方がいる場合には、その方のご住所・お名前・遺言者との続き柄や関係
3.遺言により財産を与える場合には、その財産を特定できる情報とその財産を受け取る人を特定する情報 
下の記載例を参考に記入して下さい。
ただし、「遺言者のすべての財産を特定の人の与える遺言」、「遺言者の財産の3分の1を○○○○に与える」といった割合を指定する遺言を作成する場合には、 財産を特定する必要はありません。
記載例1 土地(妻に与える)・・・所在 つくば市自由ヶ丘 地番 519番22 地目 宅地 地積 190.25平方メートル
記載例2 建物(妻に与える)・・・所在 つくば市自由ヶ丘519番地22 種類 居宅 構造 木造スレート葺2階建 床面積 1階 52・46平方メートル 2階 39・66平方メートル
記載例3 銀行預金(長男に与える)・・・○○銀行○○支店 普通 口座番号○○○○○○○の預金全部
記載例4 銀行預金(長女に与える)・・・○○銀行○○支店 普通 口座番号○○○○○○○の預金のうち4百万円
記載例5 自動車(長女に与える)・・・トヨタ ○○○○ ナンバーが土浦○○ つ55−55である自動車
記載例6 株式(友人○○○○に与える)・・・○○株式会社(銘柄コード○○○○)の株式4000株
記載例7 株式(妻に与える)・・・遺言者がイー・トレード証券において保有している株式の全部
記載例8 宝石(妻に与える)・・・遺言者が保有しているすべての宝石・指輪

4.遺言により、法的に効果のない内容を記載する場合はその内容
記載例1「会社内で困ったことがあれば専務の○○さんに相談しなさい。その他、法律的に困ったことがあれば、友人の○○○○さんが弁護士をしているので、 相談して下さい。」
記載例2「私には2000万円近くの借金があります。私に万が一のことがあった場合には、死亡後に相続放棄しなさい。相続放棄をしても妻の○○○○を受取人に指定した死亡保険金2000万円は受け取れるので、そのお金で生活をするようにして下さい。」


法定相続分の算定 5000円(遺留分算定もするときは+1000円)
亡くなった方に子がいて、孫がいて、養子がいて、連れ子がいて、愛人の子もいる・・・
そこまで複雑な状況はあまりないでしょうが、法律上与えられた権利である法定相続分が計算できなければ遺産分割を自分でする
のは難しいわけです。そこで、こうした場合には資格者に依頼せざるを得ないのが現実であり、高い費用を払われた方もいらっしゃる
と思います。しかし、当事務所にメールで依頼すれば、5000円でできます。これを利用して相続人の皆さんで遺産分割のしかたを決
めるのも宜しいでしょう。ただし、相続人が10人以上の場合は手間がかかり過ぎますのでお断りさせて頂きます。養子、連れ子、非
嫡出子がらみの相続の場合には、依頼される前に戸籍謄本等の取得は済ませておいた方がよろしいでしょう。原則48時間以内に
「相続人A・・・3分の1 B・・・6分の1 C・・・48分の1」といった形式で回答致します。遺留分の算定は自筆証書遺言を作成する場合
の前提知識になるものです。

遺言書作成前のアドバイス 5000円 
特殊な条項を入れたい場合や2次相続、遺留分などに関するアドバイスが必要な場合にご利用下さい。電子メールにより質問して頂き、当事務所が原則48時間以内に回答する形式になります。

原則48時間以内のクイック自筆証書遺言作成サービス

このサービスでできること
1.土地・建物・預貯金・株式・国債等の債権・宝石や絵画等の重要財産を相続人等に与える遺言
2.相続人に対して「財産の何分の何を相続させる。」といった形式で割合を指定する遺言
3.遺言執行者を定める遺言(遺言執行者の住所・氏名を記載して下さい。)
4.法的効果がないことを承知した上で、相続人への希望等を述べる内容。
4について 遺言においては法的効果がない内容を記載するのは一般的ではありませんが、この作業を省略することで遺言者の真意
が相続人に伝わらないということがよくあります。例えば、長男に4分の1、次男に4分の3の財産を与えるという遺言を作成した場合に
「次男の子が病気でお金がかかるから長男の○○には悪いけれど、これでがまんしてください。」とでも書いてあれば、相続人の感情は
大きく変わるかもしれません。あまり長く書きますと、枚数が多くなり料金が高くなりますし、自筆で記載される際に負担が大きくなります
が、依頼される方がそれでもいいということであれば、心情を多少長くつづっても構いません。仮にA4・2枚になったとすると1万6千円
ですが、それでもまだ安い方ではありませんか?ネットで検索してみて下さい。具体的にこの項目で記載する事項としては、「何か困った
ことがあったら弁護士の○○さんに相談しなさい。」、「○○銀行の預金で大学に行きたかった行っていいからね。」、「できたらお父さんの
墓に一緒に入れてください。」、「会社のことは専務の○○さんに相談して下さい。」、「課長の○○さんを大事にするように。」、「今までみ
んなどうも有難う」といった内容が考えられます。

このサービスでお客様にやっていただくこと
当事務所が送信した遺言の内容を自筆で紙に書いていただかなければなりません。それらの文章を紙に記入し、年月日・お名前・住所
を記入した上で実印を押して、封筒に入れて封をして下さい。 特に、年月日・お名前の記入と実印を押すことは確実に行うようにして下さい。
ただし、実印を押すことは法的な要件ではなく三文判でもいいことになっていますので、何らかの事情でご自身の実印が簡単に利用できな
い状況にある場合には三文判でいいでしょう。できれば同じ遺言書を2通作成し、最も信頼できる身近な人と、その遺言で財産的な利益を
得る人(いない場合には相続人であれば良い)に渡しておくといいでしょう。

原則48時間以内とは
依頼を受けてから原則48時間以内に返信致します。ただし、まれにインターネット上の送信事故等により、メールの異常な延着や不着が
起こることがあります。そのような可能性があることはご了承下さい。

料金を事前に知りたいですよね?
依頼の段階ではA4・2枚まで(8000円)になるかその枚数を超えて追加料金になるかわからないわけです。お客様の皆さんは当然、それを
契約成立の前に知りたいはずです。これについては、遺言の内容を送信して頂いた時点で代金をお知らせ致しますが、よほど長い遺言書にし
ない限りA4・2枚でおさまる と思います。それでもA4・2枚を超えそうな場合は事前に連絡致しますので、お客様のご了解を頂かずに追加料金
を請求することはございません。3枚目以降 はA4・1枚につき4000円の追加料金が発生します。

自筆証書遺言 ワンポイントアドバイス
1.ゆっくり書いて書き間違えたらその紙は捨てる!訂正の仕方があるのですがちょっとややこしいのです。面倒ですが捨ててやり直しましょう。
2.大きい紙を使いましょう。紙が複数になると、つなぎ目に印鑑を押すといった面倒な作業が出てくるのです。それなら、最初からB4、A3とい
 った大きい紙を利用すればいいのです。巻紙や模造紙にどーーんと遺言を書いても有効(笑)ですが、それを入れる封筒を探すのに困るので、
 ほどほどの大きさでやめておきましょう。
3.作成した年月日・自分の住所・自分名前を書いて、実印を押して、封筒に入れて封をしましょう。遺言書の信頼性を高めるための工夫です。
 法律的には必ずしも必要ではないことがらもありますが、実務上はこれは自筆証書遺言の基本形と考えてください。  

当事務所に依頼される場合は

ご依頼・お問い合わせは imamuragyosei@yahoo.co.jpまでメールにてお願い致します。

 特定商取引法による表示
行政書士今村事務所 行政書士今村達哉 
郵便番号300-1266 茨城県つくば市自由ヶ丘519-22 TEL/FAX 029−876−5144

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