全国対応48時間以内12000円のクイック遺産分割協議書作成サービス 詳細説明のページ

お客様が当事務所に知らせる内容は以下のようになります。
1.亡くなった方(被相続人のお名前)と死亡年月日(戸籍謄本や住民票に記載されている日)・・・本名以外での記載もOKです。
2.相続人全員のお名前・・・本名以外での記載もOKです。
3.各相続人が相続する土地・建物 持分がある場合はその持分も記入・・・土地・建物の表記は登記簿通りにお願い致します。
4.各相続人が相続する預金などの銀行名・支店名・口座番号と相続する預金の額
5.各相続人が相続する借金の額と、その債務を特定できる内容(消費者金融の名前と口座番号など)
6.遺産分割の成立のために、ある相続人から別の相続人に現金等が渡される場合は、その金額と現金を渡す年月日 
なお、3から6に記載する項目の合計が10個以内になるようにして下さい。あまりにも多数の 財産が記入されていますと、この価格設定を維持することが困難になるためです。
6については、例えば長男が土地と建物を1人で相続するかわりに、長男から次男へ現金を渡すといった場合にご記入ください。 「長男Aから次男Bに金350万円を、三菱東京UFJ銀行 新宿支店 普通 口座番号○○○○○○○に振り込む。この振込は 平成25年3月12日までに行う。」などと記載して下さい。

例 夫田村アキヒトが平成25年3月5日に死亡したとします。相続人が妻の田村ヨシコと夫の兄田村ハルトの2人であるとしましょう。 妻のヨシコ様が当事務所に依頼したとします。しかし、田村様は相続でトラブルが生じるかもしれないと考え、夫の兄ハルト様のお名前を出したくないとしましょう。そのような場合、当事務所に次のようにメールを送信するのです。
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次の形式で遺産分割協議書の中心となる内容を決めてメールで送信して下さい。
1. 田村アキヒトが平成25年3月5日に死亡。
2. 相続人は妻田村ヨシコ 夫の兄X
3.(あ)田村ヨシコが相続する財産 土地 つくば市自由ヶ丘519番地22 宅地 200.24平方メートル
  (い)田村ヨシコが相続する財産 建物 つくば市自由ヶ丘519番地22 居宅 木造スレート葺2階建
     1階 50・00平方メートル 2階35.00平方メートル
4. Xが相続する財産 三菱東京UFJ銀行 新宿支店 普通 口座番号○○○○○○○の預金2,185,350円の全額
5. 田村ヨシコが相続する財産 田村アキヒトがほのぼのレイク(GEコンシューマー・ファイナンス株式会社)からしていた借金の全額
6. なし
※ この例では3から6に記載する項目の合計が4個になっているわけです。
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当事務所はこのメールに従い、次のような遺産分割協議書を作成し、原則48時間以内に返信致します。なお、ファイル形式は 特にご指定がなければマイクロソフト・ワードにて添付致します。ウィンドウズ付属のメモ帳によるテキストファイルでの納品も可能です。
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遺産分割協議書

平成25年3月5日、田村アキヒト(住所・・・)の死亡により発生した相続について、平成○年○月○日、相続人田村ヨシコ(住所・・・)、
X(住所・・・)が遺産分割協議を行い、以下のような取り決めをした。
以下、具体的な内容を記載していくわけです。
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返信されたメールの内容に、住所・本名・実際に遺産分割協議をした年月日を記入し、最後に自筆で署名・実印で押印すれば、これで遺産分割協議書が完成します。そして、当事務所のチェックを受けたい場合には、当事務所へメールするか、本物の遺産分割協議書のコピーをFAXすればよいのです。(ただし無料チェックは1回のみです。2度目以降は1回2000円となります。)たった12000円で専門家が作るのと同様の遺産分割協議書が完成するのです。

Q 何でもチェックしてくれるのですか?
それは無理です。住所やお名前、相続人が全員含まれているかどうかなど、戸籍謄本や住民票を見なければわからない事項についてはチェックできません。
Q チェックは永遠にしてもらえますか。
それも無理です。データを永遠に保存することは困難ですので、当事務所が遺産分割協議書の案を返信してから3ヶ月以内とさせて頂きます。
Q 当事務所が一方的にミスをした場合の修正はどうするのですか?
そのようなことが起こらないように最善を尽くしますが、 万が一当事務所によるミスが発生した場合には修正ファイルの送信を無料で行います。
Q 料金の支払い方法を教えてください。
当事務所へ必要事項を記入してメールを送信した上で、三菱東京UFJ銀行 柏支店 普通 4574365 イマムラタツヤ の口座に代金のお振込みを行ってください。その時点で遺産分割協議書の作成を始めます。
Q 依頼を断られる場合はありますか?
特殊な状況であり得ます。1人の相続人が3500万円の財産を相続し、他の相続人の相続する財産が0円であるというような、外見上、極端に不公平な遺産分割が行われている場合、依頼をお断りする可能性がございます。お客様を疑うことは避けたいのですが、1人の相続人が他の相続人全員の実印と印鑑証明を入手しているという場合には、このシステムを利用して遺産分割協議書を偽造することがあり得ないとは言えません。このようなトラブルを避けるため、非常に不公平な遺産分割を希望されている場合には当事務所が依頼をお断りする可能性がございます。同様の理由で、「遺産分割協議成立後に発見された財産」に関する条項の記載は本サービスには含めません。
Q 依頼人側のミスによる遺産分割協議書の修正は可能ですか?
一応、可能ですが有料です。ミスの程度にもよりますが、養子を相続人に入れ忘れたといった場合には遺産分割協議書は無効となり、法律上の効果がなくなります。その際は事情により半額程度でお受けする場合もありますが、基本的に依頼人側のミスで遺産分割協議書が無効になった場合に当事務所に依頼すると、もう1度同じ料金がかかるとお考え下さい。ですから、養子、連れ子等がいる複雑なケースでは最初から通常の依頼をするか、もしくは当事務所や他の事務所で相続人調査を依頼した上で、本サービスを利用した方が宜しいと思います。
Q 本サービスの説明と料金に納得した上で遺産分割協議書の作成を依頼する場合のメールアドレスは?
 imamuragyosei@yahoo.co.jp です。コピー&ペーストでお使い下さい。

Q 遺産の額による制限はありますか?
 特に設定しておりません。借金が多い方も資産が多い方も条件を満たしている限り、申込みは可能です。


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