相続人は誰? |
相続人を探す 夫(妻)が死んだら、その妻(夫)と子どもが相続人、これは知っていますよね。とりあえず、亡くなった方の現在の夫(妻)は絶対に相続人です。 次に子がいれば子も相続人です。子や孫がいない場合は、夫(妻)と親が相続人です。
法定相続分 遺言がない場合、誰がどれだけの財産を相続する権利があるか、定められているのです。これを法定相続分と言います。 とは言っても、権利は放棄することもできるので、例えば夫(妻)がまったく相続しませんという内容であっても相続人が納得 していればそういうわけ方も可能なわけです。そのために、相続争いが発生することがあります。
遺留分 遺言で「すべての財産を長男に与える」などという内容が書かれていても、各相続人が最低限度相続できる財産の割合が定められている 場合があります。これを遺留分と言います。なお、亡くなった方の兄弟姉妹には遺留分がありません。つまり、男性Aが亡くなり、相続人が 妻BとAの弟Xしかいないような場合に「すべての財産を妻に相続させる」という内容の遺言があれば、その希望通りになるわけです。
相続人・法定相続分・遺留分一覧表 代表的相続パターンはこれでOK
状況 | 相続人 | 法定相続分 | 遺留分 |
夫死亡。妻と実子2人。夫の両親も存命 | 妻と実子2人 | 妻2分の1、子4分の1ずつ | 妻4分の1、子8分の1ずつ |
夫死亡。妻と実子1人。 | 妻と実子1人 | 妻2分の1、子2分の1 | 妻4分の1、子2分の1 |
夫死亡。実子ABCの3人。Aは夫より前に死亡しており、 子XYが存命 | BCXY | BC3分の1ずつ、XY6分の1ずつ | BC6分の1ずつ、XY12分の1ずつ |
夫死亡。実子ABCの3人。Aは夫より 前に死亡しており、子XYが存命 | BCXY | BC3分の1ずつ、XY6分の1ずつ | BC6分の1ずつ、XY12分の1ずつ |
妻死亡。子はなく夫と妻の両親ABが存命 | 夫とAB | 夫3分の2、AB6分の1ずつ | 夫3分の1、AB12分の1ずつ |
夫死亡。子はなく妻と夫の兄弟Aが存命 | 妻とA | 妻4分の3、A4分の1 | 妻8分の3、Aなし |
夫死亡。妻はすでに死亡。実子ABと婿養子に入ったBの 夫Cがいる。Aは夫より前に死亡し、Aの子XYが存命 | BCXY | BC3分の1ずつ、XY6分の1ずつ | BC6分の1ずつ、XY12分の1ずつ |
|
養子は?連れ子は?愛人との子は?
|
養子の相続権
養子は養子としての親(養親)からも、元の親(実親)からも相続する権利があります。
連れ子の相続権 血のつながっている親についてのみ、相続権があります。ですから、男性Aが子連れの女性Bと結婚した場合、養子縁組等をしなかったとします と、妻Bが死亡して夫Aが財産を相続した後に夫Aが死亡した場合、連れ子はAとの血のつながりがないので、財産を相続できないというとんで もない事態になることがあります。
愛人の子の相続権 非嫡出子とされ、結婚した男女から生まれた子の半分の相続権があります。もめそうなら、遺言をした方がいいでしょう。
|
相続人の調査の仕方は? |
戸籍謄本と住民票の収集をしましょう。
亡くなった方については、一生分の戸籍謄本が必要です。一生分の戸籍って?まず、生まれたときに父母の戸籍に入っていたはずです。
それから結婚したときに新しい戸籍ができたはずです。戸籍はすべて市役所・町村役場ごとにできています。ですから、
本籍を別の場所に移した ことがある方は違う市役所に戸籍があることになります。それらを全部つなぎ合わせて一生分集める必要があります。これは場合によってはかな り面倒な作業になるます。
戸籍謄本集めと住民票の収集だけをやってくれますか?
当事務所では、相続人が5人までの一般的な相続について、実費プラス8000円の手数料で戸籍謄本と住民票の取得(ともに2通ずつ)をする サービスがあります。戸籍謄本が1人何通になっているかということは、上記のような事情で不確定要素があるため、戸籍謄本のみの取得という サービスをしている資格者は少ないのです。当事務所は依頼の時点で15000円を指定口座(三菱東京UFJ銀行柏支店 普通4574365 イマムラタツヤ)にお振込み頂いて、費用が余った場合には郵便費等の実費と8000円の手数料を除いた残りの金額を返却し、不足分があると きは追加請求するというサービスをしております。なお、2万円を超 える費用がかかりそうな場合には依頼人にメールで連絡し、許可を頂いた場合に業務を続行するというシステムです。ご自分で収集するのが面倒 だという方はご利用下さい。依頼される方は、「実費プラス8000円で戸籍謄本と住民票を取得して下さい」という内容を記し、依頼者の「ご住所 ・お名前・TEL」と亡くなった方の「お名前・本籍地」を記載して、imamuragyosei@yahoo.co.jpまでメールを送信して下さい。相続人が5人以内であれ ば、原則的に依頼をお受けします。
|
相続財産には何が含まれますか?
|
亡くなった方の土地・建物・預貯金・株式・借金・自動車・その他高価な財産
一言で言うと亡くなった人の財産であれば、全部相続手続きの対象になると考えておいていいでしょう。土地・建物・預貯金などは絶対に抜いては いけません株式・借金等の分け方も決めたほうがいいでしょう。宝石・絵画・骨董なども同様です。なお、生命保険金は受取人が相続人の1人に 指定されていた場合、その相続人固有の財産で遺産分割の対象にしなくてもいいという判例があります。ただし、あまりにも不公平な場合は生命 保険金も分けるべきだとされ、一応、遺産分割の対象になる可能性があるという認識でいて下さい。退職金も同様の考え方でいいでしょう。
相続財産の調査はお早めに 亡くなった人の借金が多いような場合、相続放棄もできますが、これは原則亡くなったことを知った日から3ヶ月以内しかできません。相続放棄 するかどうかを検討するためにも、亡くなった方の財産調査は早めに行うべきです。このパターンでトラブルになりがちなのは、離婚等で音信不通 になった親や子が借金を残して死んだ場合です。そのような気の毒な場合であっても、原則的には救済されないと思ってください。どんなに仲の悪 い親でも、最低限亡くなったことはわかるようにしておきませんと、自分の身を守ることができなくなってしまいます。 なお、特殊な事情があれば、亡くなったことを知った日から3ヶ月が過ぎた後でも、相続放棄が認められる場合があります。
相続財産の調査の仕方 亡くなった方が所有する不動産(土地・建物)については、法務局で登記事項証明書を請求してご確認下さい。当事務所の12000円のクイック 遺産分割協議サービスを受ける場合にも登記事項証明書があった方が望ましいです。預金については、預金通帳などを調べて下さい。なお、 人が亡くなると預金口座が凍結されて預金の引き出しができなくなるために、預金をおろしてしまう方がおいでになります。
現実的にはあまり問題 にならないのですが借金が発見された場合に問題になる可能性があります。預金を引き出し、その預金を何か使ったという場合には、相続放棄 ができないという大変な事態になりますので、借金が多くありそうな場合にはご注意下さい。通帳が行方不明という場合には、銀行等で取引記録 を請求して下さい。
財産価値の判定 亡くなった方が所有する不動産(土地・建物)については、市役所で固定資産評価証明を取得してその金額を評価額として利用する方法が一般 的です。しかしながら、これは固定資産税の評価のために作られた基準ですので、市場価格と離れている場合があります。その場合には、きち んとした算定基準があるのですが、この判定には膨大な手間がかかり通常は5000万円、1億円といった相続税の納付が問題になる場合に利 用されていますので、多くの家庭では固定資産評価額を利用していると思います。ただし、例えば茨城県において公正証書遺言を作成する際に は、建物についてはそのままの額を、土地については固定資産評価額を1.4倍して財産評価するという取り扱いがなされていますので、土地に ついては固定資産評価額よりも若干高めに評価する方法も考えられます。
預金につきましては、いつの預金の額を相続財産に考えればよいのか?という難しい問題があります。一般的には、通帳の最後に記入されてい る残高または死亡年月日の残高を利用します。
株式の評価 上場されている株式については、原則的に死亡日の株価で判断して宜しいでしょう。細かく言えば、死亡した時間ちょうどの価格を基準にするこ とになると考えられます。ただし、株式の場合は値動きが大きく、遺産分割協議をする際には大きく価値が変動していることもあります。その場合 には、遺産分割する際の価格で考慮した方が事実上、公平な遺産分割ができると思います。相続税の計算においては、細かいルールが決めら れていますが、遺産分割においては特にこのように計算しなければならないという決まりがあるわけではありません。。
|
遺産分割協議書を作成する |
遺産の分け方を決めましょう
言うまでもありませんが、遺産分割のポイントはどう分けるか?ということに尽きます。もめる家庭の場合はこの段階で収拾がつかなくなり、調停 →裁判という流れになります。この分割方法については原則的には私が考えることではなく、相続人の方が納得すればそれで良いのです。
上手な分け方のコツは? 亡くなる直前に贈与が行われたような場合は別として、金額の小さい昔のことを問題にしないということです。たとえば20年前に家を建てる資金 として100万円援助してもらったとか・・・。法律上はこれらは確かに計算に入れても良いのです。しかし、これを主張し出すとキリがないという現 実もあります。500万円、1000万円単位になると無視するのは不公平でしょうが・・・。
親の世話をだれが一番したか?ということも同様です。例えば親所有の住居に20年同居した長男が親の世話は私がしたのだから、遺産は 多く取るのが当然だ!と主張して譲らないことがあります。本当にそうでしょうか?親所有の住居で暮らしていたのであれば、家賃を払っていな かったのではないでしょうか?近所でそのくらいの家を借りたとしたら家賃はどれくらいになりますか・・?その金額に相当する利益を受けていた ということを無視して、自分勝手な遺産分割を主張するとトラブルになるのです。
遺産分割協議書ができたら あとは預金の名義変更・相続登記などの作業を行うだけです。相続登記は司法書士さんに依頼するか、ご自分で登記するかの選択です。相続 登記はそんなに複雑ではありませんので、数回法務局に足を運ぶ手間を惜しまなければ、自分ですることも可能です。
|