遺言書 遺言者○○○○は、次のとおり遺言する。 一、 遺言者は遺言者が所有するすべての財産を(夫)△△△△に相続させる。 平成○年○月○日 ○○県○○市○○○○△番△号 遺言者○○○○ 印 |
ワンポイント解説 亡くなった人の兄弟姉妹には、遺留分(最低限、相続できる財産の割合)がありません。したがって、すべての財産を配偶者に与えることができます。もし、遺言を残さない場合は、配偶者に4分の3、兄弟姉妹に4分の 1の財産が相続されることになりますが、相続争いになりやすく注意が必要です。 現実的な問題として、土地や建物・現金がある場合に、土地と建物を何円と評価するか決めること自体が困難です。次に、現在住んでいる家の土地・建物が相続財産に含まれている場合は、残された妻(夫)の生活を守るために、これらは妻(夫)が相続したいと考えるでしょう。そうすると、現金などが少ない場合は配偶者に4分の3、兄弟姉妹に4分の1の財産を分けることができなくなるかもしれません。 これを防ぐには、上の例のような遺言をしておくことが望ましいでしょう。兄弟姉妹の関係が良好な場合は、お互いに兄弟姉妹には相続させない遺言を残すことに決めておくのもよいでしょう。 |
○ 妻(夫)に多くの財産を相続させたいとき(配偶者あり、子なし、親なし、兄弟姉妹ありの場合) |