誰かが亡くなった→財産調査・戸籍謄本などの収集→相続放棄は原則亡くなってから3ヶ月まで
→遺産の分け方を決める→遺産分割協議書の作成→土地・建物・預金・自動車などの名義変更
そうだ 贈与に行こう 相続前に財産を贈与してしまうのも1つの考え方です。財産家でなければ、年間110万円まで贈与税がかからないので、上手に利用すれば相続税を減らしたり、相続争いを防いだりすることができます。
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財産の分け方が決まっている場合、相続財産3000万円以下の一般家庭であればわずか12000円で遺産分割協議書の作成ができてしまいます!しかも、作成期間は原則48時間以内のハイスピードです!業界最安値を目指します!これは当事務所の得意業務である遺産分割協議書の重要ポイントの作成だけを安く請け負うものです。でも、遺産分割協議書が間違ってたら、どうするの・・・?大丈夫です。当事務所が記載した後、お客様が住所、お名前を書き込まれた遺産分割協議書を当事務所が確認・チェック致します。相続人のお名前、住所等、当事務所が確認できないこと以外はチェックしますので、書き間違い等はチェックを行います。
ネットならではの低料金・ハイスピードサービスですが、システム上の限界もございます。こちらのご契約条件をよくご確認下さい。
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