相続・遺言と離婚・不倫の価格破壊サイト 

遺産分割協議書が12000円で作れます。遺言書が8000円で作れます。離婚協議書は12000円で作れます。不倫の示談書が8000円で作れます。
相続・遺言・離婚手続きの価格破壊を推進します。当サイトはお金持ちでなくても利用できるのです。お金がなくて手続きできない時代はもう終わったのです。
贈与を上手に利用して、トラブル回避です。

 
 
誰かが亡くなった→財産調査・戸籍謄本などの収集→相続放棄は原則亡くなってから3ヶ月まで →遺産の分け方を決める→遺産分割協議書の作成→土地・建物・預金・自動車などの名義変更

そうだ 贈与に行こう
相続前に財産を贈与してしまうのも1つの考え方です。財産家でなければ、年間110万円まで贈与税がかからないので、上手に利用すれば相続税を減らしたり、相続争いを防いだりすることができます。         

                        

 全国対応12000円のクイック遺産分割協議書作成サービスです。
 財産の分け方が決まっている場合、相続財産3000万円以下の一般家庭であればわずか12000円で遺産分割協議書の作成ができてしまいます!しかも、作成期間は原則48時間以内のハイスピードです!業界最安値を目指します!これは当事務所の得意業務である遺産分割協議書の重要ポイントの作成だけを安く請け負うものです。でも、遺産分割協議書が間違ってたら、どうするの・・・?大丈夫です。当事務所が記載した後、お客様が住所、お名前を書き込まれた遺産分割協議書を当事務所が確認・チェック致します。相続人のお名前、住所等、当事務所が確認できないこと以外はチェックしますので、書き間違い等はチェックを行います。
ネットならではの低料金・ハイスピードサービスですが、システム上の限界もございます。こちらのご契約条件をよくご確認下さい。

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贈与をマスターしよう

贈与とは?
だれかに財産をあげること、それが贈与です。亡くなった人に6000万円以上の財産があると、相続税がかかってくる可能性があります。と言っても、さまざまな控除があるので、実際に相続税がかかってくるのは2億円、3億円といった財産がある場合になります。さて、相続税を減らす有力な方法の1つが贈与なのです。亡くなる人の財産が減ってしまえば、相続税は少なくなるという理屈です。

贈与税と相続税はどっちが高い?
贈与税の方が税金が高くなります。ただし、多少の税金を払ってでも贈与をした方がいい 場合もあります。

贈与すれば相続税はかからない?
そうとも言いきれません。相続税を算出する際に、相続人に対しての贈与があると、亡くなる3年前の分については相続税の計算に含まれてしまいます。ですから1000万円贈与しても1年後に亡くなった場合には、相続税がかかるという意味においては同じなのです。もちろん、贈与した相手が相続人でなければ相続税はかかりませんので、効果がありますが・・・。 贈与は計画的に実行した方がいいでしょう。

贈与税が全くかからないのは?
1人に対して、年間110万円までは贈与税がかかりません。これは機械的に扱われます。例えば、12月31日に110万円を5人に贈与して、次の1月1日に110万円をまた5人に贈与したら、怪しまれて税務署が調査に来る、などということはないのです。このような贈与も完全に合法なのです。贈与で問題になるのは、むしろ、早い時期に働かずにお金を得ることが人生においてマイナスに作用することがありえるということでしょう。ご家庭の教育方針や生き方、考え方と衝突する可能性があるわけです。

贈与契約書の作成を!
贈与の際に重要なのは、必ず贈与契約書を作成することです。贈与契約書がないと、死亡前3年以内の贈与であったかどうか判断できず相続税の算出に困ることがある、特定の相続人が受けた利益である特別受益に当てはまる可能性があり、その贈与の時期や贈与額が明確になっていないと困るといったことが挙げられます。贈与契約書の作成は5000円でお引き受けしています。贈与契約書の作成を希望される方は、贈与する物や金額、時期、贈与する方とされる方のご住所・お名前を記載したメールを送信して下さい。

土地・建物の名義変更は意外に難しい
土地・建物の名義を生前に親族に変更しようとすると、贈与に該当するケースが多くなります。もちろん、年間110万円の範囲になるように、例えば価値が1000万円の土地について、10分の1ずつ10年に分けて贈与するといった方法はあり得ますが、長い時間を要しますのであまり使い勝手の良い手法ではないのです。。

競売を防ぐ贈与はできる?
例えば借金が多くて破産寸前の親が、子に建物を贈与して財産を減らしてから破産すれば取られる物はない、こうした行為が許されるかどうか?ですが、もちろん法律的には許されません。詐害行為取消権等の手段により、こうした方法で競売を免れることはできないようになっています。

子ども夫婦への住宅資金の援助には注意を
例えば借金が多くて破産寸前の親が、子に建物を贈与して財産を減らしてから破産すれば取られる物はない、こうした行為が許されるかどうか?ですが、もちろん法律的には許されません。詐害行為取消権等の手段により、こうした方法で競売を免れることはできないようになっています。

申込みメールの記載事項は?

ご住所、お名前、TEL番号は必ず記載して下さい。
その他、お申込みをされるサービスに応じて、「亡くなったのが祖父で、祖母はその前に亡くなっていて・・・」と相続関係がわかる文章等が
必要になる場合があります。そのあたりの事情はわかる範囲でご記入頂ければ助かります。

相続手続きの依頼・お問い合わせ

依頼・お問い合わせはimamuragyosei@yahoo.co.jpまでメールを送信して下さい。

 特定商取引法による表示
行政書士今村事務所 行政書士今村達哉 
郵便番号300-1266 茨城県つくば市自由ヶ丘519-22 TEL/FAX 029−876−5144

   

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