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遺産分割協議書が12000円で作れます。遺言書が8000円で作れます。離婚協議書は12000円で作れます。不倫の示談書が8000円で作れます。
相続・遺言・離婚手続きの価格破壊を推進します。当サイトはお金持ちでなくても利用できるのです。お金がなくて手続きできない時代はもう終わったのです。
相続手続きの流れ

 
 
誰かが亡くなった→財産調査・戸籍謄本などの収集→相続放棄は原則亡くなってから3ヶ月まで →遺産の分け方を決める→遺産分割協議書の作成→土地・建物・預金・自動車などの名義変更

相続マメ知識のページです。
あまり真剣に読む必要はありませんが、ある1つのことを知っているか知らないかで、遺産分割の結果が大きく変わることがあります。知識を増やしておいた方が良いのは言うまでもありません。         

                        

 全国対応12000円のクイック遺産分割協議書作成サービスです。
 財産の分け方が決まっている場合、相続財産3000万円以下の一般家庭であればわずか12000円で遺産分割協議書の作成ができてしまいます!しかも、作成期間は原則48時間以内のハイスピードです!業界最安値を目指します!これは当事務所の得意業務である遺産分割協議書の重要ポイントの作成だけを安く請け負うものです。でも、遺産分割協議書が間違ってたら、どうするの・・・?大丈夫です。当事務所が記載した後、お客様が住所、お名前を書き込まれた遺産分割協議書を当事務所が確認・チェック致します。相続人のお名前、住所等、当事務所が確認できないこと以外はチェックしますので、書き間違い等はチェックを行います。
ネットならではの低料金・ハイスピードサービスですが、システム上の限界もございます。こちらのご契約条件をよくご確認下さい。

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相続マメ知識

ネットで頼むと安い!?
ネットで依頼できる相続手続きはかなり安く済むことがあります。当事務所においても、事務所で依頼した場合の価格よりもネットの方が断然安いです。12000円のクイック遺産分割協議書作成サービスはネットのみです。やはり、実際に相続手続きをしますと無駄な世間話も出てきます。それが楽しいところでもあるのですが、ネットでは効率良く仕事できるのです。当事務所の近くにお住まいの方もネットで依頼すると安く済みますよ・・・。これは作業効率によるものです。事務所でボッタクリをしているわけではありません。

早めにした方がよい相続
後に先送りして相続人が増えるとどうしようもありません。当事務所もネットでは相続人が多い場合の依頼をお断りするケースがございますが、できる時にやっておいた方がいいです。相続人が40人も50人もいる遺産分割協議は実務ではまれにありますが、どこかのホテルでも借りて「○○家遺産分割 大協議会」とかパーティでもしながら遺産分割協議をしましょうか(笑)遺産分割協議書は全員がサインして、1人1枚受け取るのが慣例ですが、40枚、50枚サインして下さいと言われたら、皆さんはどうします?

代襲(だいしゅう)相続と孫養子
代襲相続って言葉を聞いたことがありますか?相続人が先に亡くなっている場合、その子が相続権を引き継ぐことです。では、父Aと母Bがいて、子XYのうち、Yが亡くなっていて、その子がZであったとしましょう。 このZが孫養子としてABの養子になっていた場合に父Aが死んだらどうなるのでしょう?養子にも相続権があるから、Zは子としての相続権があります。でも、Yが亡くなっているのでYの相続権を引き継ぐ形での相続権もあります。そのような場合、2人相続できるのでしょうか?答はその通り、Zは2人分の相続権を持ちます。したがって、法定相続分は母Bが2分の1、子が3人なので、Xが6分の1、Zは3分の1(子2人分)となります。

認知症になったらどうしましょう?
遺産分割協議において相続人に認知症等が進行したために、遺産分割の意味が把握できなくなっていたら、どうしましょうか?家庭裁判所で特別代理人を選任してもらうか、その方が亡くなるまで相続手続きをせずに放っておくか、くらいしか手段がありません。このような状態になりそうな場合には、初めから遺言をして遺産分割協議が要らない状態にしておくのが好ましいでしょう・・・。わりとよくある相談なのです。

相続人調査を後回しにして遺産分割協議をまとめる!?
通常は考えられません。専門家としては常識外の手順です。しかし、どのような場合でも基本に忠実であれば良いわけではなく、臨機応変な対応をしてこその専門家です。遺産分割協議をすべき相続人の死期が近いといった特殊事情がある場合には、相続人調査を後回しにしてでも遺産分割協議を成立させた方がよいこともあります。あるいは、他の相続人から思わぬ好条件が提示されている場合などもありえます。当事務所のクイック遺産分割協議書作成サービスをご利用下さい。ただし、後から別の相続人が出てきた場合、遺産分割協議が無効になってしまうという点についてはご了承下さい。その場合であっても、代金の返還は致しません。

さっさと協議をまとめて国債購入
亡くなった方が多額の現金を普通預金に残している場合があります。このような場合、時間をかけるよりはさっと遺産分割協議をまとめた方がトクになることがあります。例えば預金が500万円あったとしましょう。当事務所の法定相続分の算定(5000円)+クイック遺産分割協議書作成サービス(12000円)+遺産分割協議書サイン前のアドバイス(5000円)の22000円プランで半年早く協議がまとまれば、その現金で国債を購入できます。国債の利率は約1%ですから、500万円の半年分の利子はおよそ2万5千円。概算ですが、おつりがくることになりませんか?タイム・イズ・マネーの時代なのです。

ずっと遺産分割協議をしなかったら・・・?
遺産分割協議をすることを求める権利について時効はありません。しかし、遺産分割を請求できたとしても、その対象となっている亡くなった方の土地・建物預金などには時効により取得することが可能です。その場合、遺産分割を請求する意味がなくなります。結局、できる時にしておかないと手に入れるべき財産が手に入らずに終わることもある、ということです。

申込みメールの記載事項は?

ご住所、お名前、TEL番号は必ず記載して下さい。
その他、お申込みをされるサービスに応じて、「亡くなったのが祖父で、祖母はその前に亡くなっていて・・・」と相続関係がわかる文章等が
必要になる場合があります。そのあたりの事情はわかる範囲でご記入頂ければ助かります。

相続手続きの依頼・お問い合わせ

依頼・お問い合わせはimamuragyosei@yahoo.co.jpまでメールを送信して下さい。

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行政書士今村事務所 行政書士今村達哉 
郵便番号300-1266 茨城県つくば市自由ヶ丘519-22 TEL/FAX 029−876−5144

   

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