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遺言マメ知識

 
 
相続でのトラブルの多くは遺言書がないことによるものです。もちろん、遺言書があっても変な遺言書を作成すると かえってトラブルになることはあります。しかし、きちんとした遺言書が作成できていれば、重要な財産については遺産分割協議をする必要もな くなるのですから、相続人が遺産分割に納得せずにもめるという事態はかなり防止できます。遺産相続でもめますと、協議・調停・裁判とみんなが 不毛な時間を過ごすことになります。最終的にトクをするのは、手数料をたくさんもらう資格者だけ、ということもあるのです。大切な財産ですから、 資格者に払う財産は最小限に抑えたくありませんか?
 

 
遺言マメ知識 ほとんど遊びのページです
 あんまり真剣に読まないでもいいですが、知っているとちょっとおトクな情報が集まったページです。         

                        

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遺言マメ知識

財産分けは一部でもOK
自筆証書遺言を作成する際に多くの方が悩むのがここです。持っている財産は常に変動するので、○○銀行○○支店 普通口座AABBCCDの預金○万円と書こうとすると、その預金が減ってしまったらどうしよう?と思うわけですね。その ような場合、遺言用の通帳を1冊つくって、その口座の預金は使わずに次男へ、家と土地は長男へ、というようにするといいでしょう。普段の生活に必要な数百万円の預金は特に分け方を指定しなければいいのです。これでも数百万円の預金以外はだいたい財産分けが決まっているわけですから、相続人としては手続きが格段に楽になりますよ。

土地・家を長男に残すと平等にできない
よくあるパターンです。土地と建物の価値が高くて、十分な預貯金がないために平等な分け方ができないという場合ですね。そのような場合、生命保険金の受取人をご自身に変更して金額を確認し、そのうち500万円を次男に、300万円を長女に、○○銀行○○支店の定期預金は妻に、といった形で遺言すると良いでしょう。ただし、配偶者がいる場合、土地・家を子どもに相続させる判断は慎重にして下さい。土地と家をもらったら実の親の面倒は全然みないという相続人も時折いますので。

離婚による連れ子がいるとき
これは親が遺言してあげた方がよろしいでしょう。父の子の親権が母にあり、相続人が後妻さんと前妻の子になる場合、そのメンバーで遺産分割協議をしなさいというのは、どちらにとっても酷で、精神的負担が大きいものです。どちらに 財産を多く残すかはその人次第ですが、このケースでは配偶者に50%、実の子に50%の相続権(実子が2人ならば25%ずつ)があることを念頭に入れて考えましょう。一般的には、持ち家があれば、家と土地は後妻さん、預金や生命保険金の一部を実子に相続させてバランスを取る形が多いと思います。人によっては、苦しい生活をしている前妻にも財産の一部を与えることがあります。

公正証書遺言への転用
当事務所から送信された遺言書の案をそのままお近くの公証人役場に持ち込んでください。そこで公証人の方にその文章を提出すれば、公正証書遺言が 出来上がります。非常に安く公正証書遺言を作成する有力な方法になり得ます。ちなみに公正証書遺言にする際の手数料は、遺言書に含まれた財産の内 容が1000〜3000万円ですと23000円、3000〜5000万円ですと29000円、5000万円〜1億円ですと43000円となります。

公正証書遺言へ転用する際の注意点
土地・建物が固定資産評価額ではなく、公証人用の基準による判断で時価に近い算定されるため、自筆証書遺言の段階では2900万円の評価だったものが公正証書遺言にする際には3200万円と算定されて、費用が高くなるようなことがあり得ます。大きな問題ではありませんが、一応知っておいた方がいいでしょう。

全財産の○分の○を与える遺言
この遺言は依頼人の死期が近いといった場合を除くと、なるべく避けた方が懸命です。「土地・建物の3分の1を与える」という内容はそれほど問題ありません。土地の3分の1、建物の3分の1といった所有権を得ることは実際にもよく行われていて登記手続きも簡単です。しかし、「全財産の3分の1を次女に与える」と言われると、土地・建物の価値をどうやって算出するのか?という問題が起こります。全部売るのでしたらまだいいのですが、その後も住む家だとさらに難しくなります。遺言書関連の書籍にも書かれていると思いますが、 なるべく土地・建物は妻へ、預金は子どもへといった形で個別に指定した方が宜しいでしょう。

遺言書が2通あったら・・・?
内容が衝突せずどちらも実現できることについては両方とも有効で、内容がぶつかり合う部分については新しく作成された方が優先されます。しかし、どの内容が衝突しているか?判断するのは法律知識がないと難しいという場合もあります。違う内容の遺言書はやはり1通しかない方が望ましく(同じ内容の自筆証書遺言を2通作るのは好ましい行為です)、いらなくなった自筆証書遺言は自分で破り捨てるなり、燃やすなりして処分するのがいいでしょう。

申込みメールの記載事項は?

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その他、お申込みをされるサービスに応じて、「亡くなったのが祖父で、祖母はその前に亡くなっていて・・・」と相続関係がわかる文章等が
必要になる場合があります。そのあたりの事情はわかる範囲でご記入頂ければ助かります。

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行政書士今村事務所 行政書士今村達哉 
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