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相続・遺言関係ヘルプ

 
 
よくある相談をいくつかまとめておきます。相続手続きが始まる前にこれらを読んでおけば、相続・遺言のトラブルを回避したり、無事にクリアできたりすることも多いのです。あきらめずにがんばって。親子でトラブルなんて・・・、兄弟姉妹でもめるなんて・・・と、途中で投げてしまう相続人も多いのですが、正直者がソンをする世の中でいいのでしょうか?亡くなった方は、財産の独り占めを望んでいたのでしょうか?妥当な相続分を主張するのは当然の権利なのですよ。日本の民法は、長男は働かなくても財産が流れてきて一生保障しますとか、女性は嫁に行ったのだから他人ですとか、そんなことを定めてはいないのです。
 決断するのは皆さんです・・・。  

 
        

                        

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相続・遺言関係ヘルプ

1 相続税はどのくらい・・・?
とりあえず、5000万円+法定相続人の人数×1000万円まで相続税はかかりません。最低6000万円の財産がなければ相続税はかかりませんから、相続税のかかる相続は数%しかないのが現実です。次に、配偶者については法定相続分までは何十億円相続しようと相続税がかかりませんし、1億5千万円までの相続についても相続税はかからないという特典があるので、そう簡単には相続税がかかることはないのです。ですが、それを上回る資産家については、相続が発生する前に相続税対策をするのが宜しいでしょう。それだけのお金があれば、弁護士でも税理士でも好きなように依頼することができると思います。当サイトは、いかに安く相続手続きを終えるか?という趣旨でできていますので、ここで学べることは少ないでしょう。

2 私の取り分はないの?
1人の相続人が遺産を独り占めすることはよくあります。しかし、遺産分割協議書がいったん完成してしまったら、それを覆すのは非常に困難です。たとえそれが偽造されたものであったとしても、です。民事訴訟のルール上、遺産分割協議書が偽造されたと主張する相続人は、自分の方が偽造されたという証拠を提示しなければ負けてしまいますから・・・。納得できない時はサインしない、 実印や印鑑証明を安易に与えないことが大切です。それについては、ヘルプの6の項目で詳しく述べます。

3 財産が隠されているみたいなんです
よくあります。財産を独り占めするために、預金を隠す相続人は本当に多いのです。疑いを持ったときは、専門家に調査を依頼した方がいいでしょう。ただし、これはヒントになる情報がなければ難しいです。どこの銀行に預金がある、通帳を見た、といった情報がなければ、雲をつかむような話です。特に近年はネット銀行の進出により、亡くなった方がネット銀行を利用しているといった状況も増えてくるでしょう。この場合の財産調査は本当に難しいです。
こっそりヒントを。相続争いになりそうな場合は、亡くなった方のお葬式や遺品整理のどさくさにまぎれてPCをチェックして、株式・ネット銀行等がブックマーク(お気に入り等の登録のこと)されていないか調べるいう手があります。銀行・証券会社のHPが登録されていたときはそれを控えておくといいでしょう。勝手に電源を入れていいの?という意見はあるかもしれませんが、目的が相続財産調査なのですから相続人が行うぶんには問題のない行為だと思いますよ・・・。

4 連れ子がそのままだとまずいって本当?
問題が生じることもあります。民法上、親から相続する場合、実の子か養子であることが必要なわけです。ここで夫A、妻B、夫の連れ子Cがいるという例を考えてみましょう。夫Aが亡くなり、妻Bと連れ子Cが相続したとしましょう。その後、妻Bが死亡したらどうなりますか・・・?そう、夫の連れ子CはBの実の子でも養子でもないという場合、財産を相続できないわけです。そして、その財産に今暮らしている家や土地が含まれていたら・・・。これは法律的にも助けようがない最悪パターンになりかねません。 連れ子さんが妻Bの養子になっていれば何も問題がなかったわけですが。しかし、養子が絶対的にいいかというとそうでもありません。AとBが離婚するときはどうするのか?といった問題が生じるからです。この判断はくれぐれも慎重に。現実問題として、連れ子さんと後妻(後夫)の関係がうまくいって いないときは養子縁組はすべきではないでしょう。当たり前の結論で申し訳ないのですが、連れ子さんには回避しにくい問題があるということです。

5 後から借金が出てきたんですけど、手遅れですか?
借金が多い場合、相続放棄ができます。しかし、この手続きは亡くなったことを知った日から原則3ヶ月以内に家庭裁判所に申し出て行うことになっています。一般の方はだれかが亡くなったというと、お葬式・四十九日といった様々なイベントの処理で精一杯になりますので、相続放棄の手続きまで手が回りません。そして、相続放棄しないと!ということに気づいた時はすでに手遅れになっていることが多いのです。しかし、可能性は低いですが、相続放棄の3ヶ月の期間を過ぎた後に、突然借金が発見されたというケースで、例外的に相続放棄が認められた例があります。このパターンの場合は早めに専門家にご相談を・・・。この相続放棄が認められるのは、亡くなった方が遠くで暮らしていて借金を発見できなかったことに過失がなかったといった特殊事情があった場合です。離婚がらみで父(母)と離れ離れになって暮らしているお子さんは、親の死だけはわかる程度の関係を保っておきませんとご自分の生活を守ることができない場合があります。

6 実印と印鑑証明を安易に渡してはダメ 
よくあるんですよ。何に使うのだろうと疑いを持ちつつ、書類も見ていないのに、実印と印鑑証明を他の相続人に送ってしまうことが。これは非常に危険ですよ。当然ですが、相続手続きの観点で言いますと、書類を見てその内容に間違いがないことを確認しましたという意味で実印を押し、印鑑証明を添付するわけです。書類も確認せずに印鑑証明と実印を渡したらどうしようもありません。相続の場合には遺産分割協議書等の書類を送ってもらうことです。

7 相続時精算課税制度を使えば贈与税がかからない?
原則的に65歳以上の親から20歳以上の子(子が亡くなっている場合は孫)に対して、この制度を利用すると2500万円までの贈与が贈与税なしでできます。また、住宅資金に関する贈与であれば、3500万円まで贈与税なしで贈与でき、しかも親は65歳未満でもよいという制度です。この制度を選択した場合、親が亡くなった場合に、贈与した金額を相続財産に加えて相続税を計算しなければなりませんが、それはたいして大きな問題ではありません。むしろ、贈与された金額が多すぎると、遺留分の侵害という事態が起きて相続争いを招くことがあるという点です。相続人が2人以上いる、つまり子が2人以上いる場合には利用しにくい制度のようにも思えます。専門家に相談してから利用された方が宜しいでしょう。

8 公正証書遺言なら安全とは言えない?
裁判で遺言書の有効性が争われ、無効とされた例は公正証書遺言の場合にもあります。公正証書遺言であれば魔法のように希望が実現されるわけではありません。

9 遺留分って何ですか?
亡くなった方の配偶者(夫・妻)、子、親が相続人になる場合には、財産の何分の何までは最低限相続できるという権利が定められています。これを遺留分と言います。したがって、例えば「全部の財産をAに相続させる。」という遺言がある場合、他の相続人は遺留分までは財産を取り戻すことができるわけです。この請求を遺留分減殺請求と言います。

10 無理やり取れる銀行預金
例えば、妻、長女、次女の3人が相続人であった場合に、長女が相続財産を独り占めしていて、預金通帳も見せてくれないという状況があったとしましょう。このような場合に、確かにある銀行に亡くなった方の預金があるとわかっていれば、次女は法定相続分として銀行預金の4分の1の額を銀行に対して請求できます。ほとんどの銀行はこの請求には応じないと思いますが、訴訟を起こせば勝訴する可能性が高いです。

11 共有の悪用に注意
民法255条の規定によって、相続人がいない場合に共有している物があると、その権利は他の権利者のものになることになっています。これを悪用して、高額な土地を持っているお年寄りに駐車場として使わせて欲しいので10%だけ持分を譲ってくれませんか?おじいちゃんが生きている間だけでいいんです、とか上手いことを言って。このお年寄りが亡くなったら、残りの90%の権利をただ取りできる可能性があります。まあ、おじいちゃんが亡くなったら国がただ取りするんだから同じだと言えば、それはそうなのですが・・・。 倫理的問題ですね。

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行政書士今村事務所 行政書士今村達哉 
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