相続・遺言と離婚・不倫の専門サイト

遺産分割協議書が12000円で作れます。遺言書が8000円で作れます。離婚協議書は12000円で作れます。
不倫の示談書が8000円で作れます。相続・遺言・離婚手続きの価格破壊を推進します。当サイトはお金持ちでなくても利用できるのです。お金がなくて手続きできない時代はもう終わったのです。
離婚の手続き 土地・建物の財産分与

 
離婚の際に土地・建物があるとその分け方を考えるのに一苦労します。しかも、ローンが残っていてその不動産を売却しないという場合は、さらにやっかいです。ここではこれらの処理方法を考えてみましょう。計算は多少面倒ですが・・・。様々な計算方法がありますが、あまり複雑な計算をするのは、離婚時の負担を大きくするだけですから、それなりに根拠がある処理をすれば良いというラフな考えで良いと思います。  
 
        

                        

全国対応12000円のクイック遺産分割協議書作成サービスです。  財産の分け方が決まっている場合、相続財産3000万円以下の一般家庭であればわずか12000円で遺産分割協議書の作成ができてしまいます!しかも、作成期間は原則48時間以内のハイスピードです!業界最安値を目指します!これは当事務所の得意業務である遺産分割協議書の重要ポイントの作成だけを安く請け負うものです。でも、遺産分割協議書が間違ってたら、どうするの・・・?大丈夫です。当事務所が記載した後、お客様が住所、お名前を書き込まれた遺産分割協議書を当事務所が確認・チェック致します。相続人のお名前、住所等、当事務所が確認できないこと以外はチェックしますので、書き間違い等はチェックを行います。
ネットならではの低料金・ハイスピードサービスですが、システム上の限界もございます。こちらのご契約条件をよくご確認下さい。


 サイト内リンク

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥・
 トップページへ
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥・

 行政書士会リンク

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥・
日本行政書士会連合会
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥・
茨城県行政書士会
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥・
千葉県行政書士会
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥・

 法律に関する質問をできるところ
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥・
ヤフー知恵袋 暮らしと生活ガイドへ
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥・
法テラス
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥・
2ch 「法律」で検索を
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥・
教えて! goo
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥・
 お役立ちリンク
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥・
法務局 登記はこちら
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥・
裁判所 裁判手続き
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥・
茨城の税務署
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥・
茨城の保健所
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥・
茨城県庁
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥・
つくば市役所
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥・
つくば中央警察署
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥・
常陽銀行
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥・
関東つくば銀行
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥・
水戸信用金庫
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥・
ヤフー電話帳 地図も出て便利!
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥・
茨城県弁護士会
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥・
茨城県司法書士会
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥・
税理士会 茨城県支部連合会
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥・
茨城の労働基準監督署 
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥・
茨城の社会保険事務所 年金相談
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥・
アマゾン 本を買えます
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥・
 ご意見・ご質問はこちらへ
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥・
 imamuragyosei@yahoo.co.jpへ
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥・
 

土地・建物の財産分与
土地・建物の財産評価方法の勉強には、一般の方はあまりのめりこみすぎないようにした方がいいでしょう。当事者が夫が家を所有する、妻に与えるといった形で納得すればそれでいいわけです。ですが、参考までに学びたいという方のために、一応基本的な考え方を示します。土地・建物の財産評価の方法は何通りもあり、どれが正しいとも言えないのが現実です。ローンがない場合、一番楽にできるのは市役所で固定資産評価証明を取得してその金額を利用する方法です。市場価格とはかなりずれが生じる場合もありますが、相続手続きで比較的よく利用されており、遺産分割協議も離婚協議も財産分けという観点では共通している のですから、この程度の大まかな評価でもいいかもしれません。離婚前で精神的に疲れている方は、面倒な計算などせずに早く作業を終えたいと感じることも多いと思うのです。

土地・建物の評価額(ローンのない場合) 
簡単に評価するのであれば、市役所で固定資産評価証明を取得するか、4月に市役所から届く固定資産税の通知書に記載された評価額で財産を計算する という方法(記載されている金額は固定資産評価証明と同じです)があります。ただし、固定資産での評価は一般的に価値が低めに評価されがちですから、ご夫婦の合意で多少高めに見積もってもいいでしょう。

ローンが残っている土地・建物の評価額(売却しない場合)
わかりやすい方法としては、頭金とローンの返済額のうち元本に充当された金額だけの価値があると評価する方法です。
例えば頭金500万円を含めて3000万円でマンションを購入したとしたとします。従って元金2500万円のローンを組んだことになります。 返済によりローンの元金が800万円残っているとしましょう。そうしますと、頭金500万円と返済した元金の1700万円の合わせて2200万円の 価値があるとみるわけです。しかし、この手法をそのままマンションにあてはめると、年数が経って建物の価値が減少しているのに買ったときの価値で計算されることになり財産分与では不都合を生じます。そこで簡単な方法としては、上記の金額に(40年−ローンを払った年数)÷40年をかけるという 方法があります。これは鉄骨鉄筋・鉄筋コンクリートの耐用年数が税務処理上40〜50年とされていることを利用したものです。正確には算出できませんが、そこそこ妥当な額を算出してくれます。実際に例題で検討してみましょう。

例 夫が頭金を500万円出して4000万円のマンションを購入した。3500万円のローンを組み、10年経って元金が1500万円まで減ったところで離婚することになった。財産分与の際に、妻にマンションを与えるとすると、財産評価をどうすべきか。
回答 頭金が500万円、ローンの元金の減少が2000万円なので、マンションにはとりあえず2500万円の価値があると考える。 ここで、(40年−10年)÷40年=0.75なので、2500万円×0.75=1875万円となり、マンションの現在の価値は1875万円と判断する。ここで、婚姻中は夫婦が50%ずつ財産寄与に貢献したとすると、夫が負担した金額は頭金500万円とローンの元金減少分の半額1000万円、 妻が負担した金額はローンの元金減少分の半額1000万円なので、夫と妻の負担額の比は3:2だから、このマンションについては夫が60%、妻が40%の権利を持っている状態であると考えることができる。そこで、マンションを妻に与える場合、夫は1875万円の60%である約1000万円を妻に与えたものとして計算してもよい。
注 (40年−ローンを払った年数)÷40年をかけるという手法は、当事務所のクイック離婚協議書作成サービスを利用するための簡便な手法です。 要するに15000円という低料金で離婚協議書を作成するための当事務所独自の簡便な計算方法ですから、厳密性はないことにご注意下さい。
ローンが残っている土地・建物の評価額(売却しない場合) そのローンの支払いはどうするの? 
債務者や保証人を変更できるかどうか?という問題は、銀行等の判断によるわけです。例えば、いくらかローンの残っているマンションを離婚に際して妻に譲るという場合、マンションをもらう以上、ローンの支払いも妻に交替する方が自然だと言えます。しかし、お金を貸している立場の銀行がそれを認めるかどうかは原則的に自由なのですから、ここでは判断しようがないことです。当事務所の12000円のクイック離婚協議書作成サービスは多額のローンの残っている住宅があって、債務者や保証人の変更をしたい場合には不向きだということです。条件が当てはまる方には申し訳ありませんが、限界があるということをご理解下さい。

ローンが残っている土地・建物の評価額(売却する場合) 
売却すればローンが完済できる場合は計算が楽です。
しかし、現実的な問題があります。多くの方は土地・建物が売れるか?、その金額がいくらになるか?ということよりも離婚を先に進めたいと考えていますから、離婚協議書を作成する段階では土地・建物はまだ売れていないわけです。では、夫名義の土地・建物を売って離婚後にその売却代金が支払われるという保証があるのか?という問題があります。そのような不払いを防止する方法はいくつかありますが、100%防止できる方法はない、というのが現実です。可能ならば、土地・建物が夫名義の場合には財産分与の際に、預金を妻が取り土地・建物の売却代金は夫が得るという形式で、なるべく「取りはぐれ」のない方法を考えるのが宜しいでしょう。上手な財産分与を考えるのが、弁護士さんなどの価値でもあります。当事務所は「安くてそこそこ使える離婚協議書」の作成を目指すわけですから、お互いに不都合が生じない財産分与の方法はご夫婦で考えてみて下さい。

土地・建物を所有していない方(賃貸住宅や親所有の家に同居している方) 
土地建物の財産分与・ローンの負担で頭を悩ます必要がないという点で、ラッキーです。主な財産が存在しないか現金のみの方、分けるのは簡単です。

手続きの依頼・お問い合わせ

依頼・お問い合わせはimamuragyosei@yahoo.co.jpまでメールを送信して下さい。

 特定商取引法による表示
行政書士今村事務所 行政書士今村達哉 
郵便番号300-1266 茨城県つくば市自由ヶ丘519-22 TEL/FAX 029−876−5144

.

   

inserted by FC2 system