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養育費をあきらめてはいけません。養育費は子どもの権利なのです。

 
 
離婚において慰謝料・財産分与などさまざまなお金のやり取りが生じますが、養育費はちょっと特別です。これは子どもの権利に基づくものです。感覚的には離婚した奥さんが養育費はいくらもらえるかしら?、うちの人は収入が少ないからムリかしら・・・?などと考えがちなのですが、そもそもお子さんの成長に必要なお金なのですから、親の判断で勝手に諦めてはいけません。
 お子さんが幼い場合、親権を争いますと裁判所においても女性が有利になるのが日本の伝統です。そのような事情から離婚するとお子さんの親権を女性を取り、女性の生活が厳しくなるというのは比較的よくあるパターンです。離婚の精神的なショックがある中で養育費について争うのは大変でしょうが、養育費を諦めてしまいますと、お子さんの将来の進路が制限されることになりかねません。
 よく検討して良い解決方法を考えて下さい。  

 
        

                        

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養育費について学びましょう。

養育費は子どもの権利 
離婚する場合に養育費を請求しないこともありますが、それは自分の収入のみで子どもにかかるさまざまなお金を十分に用意できる場合の方がよろしいでしょう。離婚成立後に養育費について定めることもできますが、できれば離婚する際にその金額等を定めておきましょう。

養育費のめやす
妥当な養育費の算出には裁判所の養育費算定表がよく利用されています。相手の収入によりますが、子ども1人ですと3〜5万、子ども2人ですと6〜8万くらいが基本ラインです。子ども1人につき4、5万円を標準ラインと考えれば宜しいでしょう。経済的に余裕が ある場合には、お子さんが私立高校や大学に進学した場合の費用について決めておくと良いでしょう。高校にもよりますが、県立高校の授業料は月額1万円程度、 私立高校の授業料は年間50万円〜100万円程度が標準です。大学の授業料については国立大で年間50万円程度、私大では年間100万円〜150万円が標準です。私大の薬学部は年間200万円程度、私大医学部は年間1千万円程度が標準です。これらについては、半額程度は支払いを求めておいた方が宜しいでしょう。それで合意が得られない場合は、将来請求しないことを条件にして離婚の時点で子ども1人につき200〜300万円程度の進学費の支払いを求めておくことです。
養育費については後から請求して支払われるケースはまれですから・・・。
なお、今の日本の国債の利率は約1%ですから、離婚時に子ども1人の将来の進学費として300万円を受け取ったとしますと、お子さんが幼い時期であれば高校入試までには10年以上ある場合もあります。安全性の高い国債で運用すれば、10年で利息10%の30万円が増える計算になります。そのような運用も宜しいでしょう。お子さんの将来のために必要なお金は、間違っても株式投資などに運用しないで下さいね・・・。

養育費支払いの取り決め 
養育書の支払いは金額的に合意が得られても、きちんと支払われることはあまり多くありません。ベストは公正証書による離婚協議書を作成することで、それがあれば裁判なしに強制執行することも可能になるのです。しかしながら、離婚する際に、配偶者には公正証書による離婚協議書の作成に応じる義務はありません。したがって、養育費を支払ってもらう側の立場で言いますと、多少の譲歩をしても公正証書による離婚協議書を希望するという方法もあります。

養育費の時効 
離婚後に養育費の支払いが行われなくなってしまうことがしまうことがあります。 この場合、毎月支払う形式になっていれば5年で、一括で支払う形式になっていれば10年で時効が成立するという考え方が一般的です。

養育費の変更 
いったん合意した養育費の支払いについて、その後の事情変更により養育費の変更を求めることは不可能ではありません。一般的には養育費を支払う方の立場にある人が、失業等を理由に減額を求めることが多いようです。これについては、本当に払えないのであれば 調停等を通じて、ある程度認められることがあります。また、養育費を受け取る側が再婚して経済的に余裕ができた場合にも、養育費の減額が認められることもあります。しかしながら、この場合は複雑です。再婚したからと言って親子関係がなくなったとは言えないからです。再婚相手と養子縁組が行われたような場合には、養育費の減額が行われる方が自然でしょう。養育費に関して取り決めをする際に、この点について定めておくのも宜しいと思います。

12000円で離婚協議書を作成してやっていけるんですか?

どうなんでしょう?(笑)やっていけるかどうか、成算はありません。
行政書士の仕事で価格破壊してみたら面白いかな?と思いました。でもやっていけなかったら、事務所がつぶれるだけのことで何も問題はない
のです。私は他の仕事をして生活できますから・・・。現実にお金がなくて遺言したいのにできなくて相続争いになるとか、遺産分割協議をしたい
のだけれども費用を払えないので放っておいたらどうしようもなくなってしまったとか、離婚協議書を安く作ってくれる人がいないのでそのまま離婚
したら養育費をもらえないで困ったとか、そういう人って多いのではないでしょうか。自己責任という見方もあるのでしょうが、私の感覚では気の毒
に思えるわけです。8000円で1日2件仕事をしたら、毎日やって月48万円。私が生きていくにはそれでも十分な気がします・・・。 ただ、私が料金
の相場を下げてしまうことで他の先生方にご迷惑をおかけする可能性があることは申し訳なく思っています。ですが、低料金のサービスを 提供する
のは行政書士としていけないことではないはず・・・と思って、自分の信じた道を歩みたいと思います。

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