相続・遺言と離婚・不倫の専門サイト

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離婚の手続き 上を向いて・・・落ち込まずに。

 
 
離婚の手続きには何種類かあります。まず、市役所に離婚届を提出する協議離婚。これは夫婦が合意してするものです。
 夫婦の合意がない場合、調停離婚、裁判離婚となりますがこちらは裁判所でやります。これは行政書士の範囲では対応できません。弁護士さんにご相談下さい。
 このサイトは難しい離婚の手続きを安く手早く済ませることが目標なのです。お互いが早く新しい人生をスタートするためには、裁判せずに離婚したいという方に向いています。  

 
        

                        

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1から学ぶ離婚

離婚手続きの重要事項 
財産分与・慰謝料の支払いが重要です。お子さんがいれば親権・養育費の取り決めが必要です。年金の分割をする方もいらっしゃる
かもしれません。離婚後の生活設計も大切です。生活できないのに離婚に踏み切らないようにしましょう。

財産分与
離婚する場合には、分けるべき財産と分ける必要のない財産があります。分ける必要のない財産を特有財産と言います。これには
結婚前からお互いが持っていた財産、結婚中に相続や贈与によって単独で得た財産、ギャンブルやクレジットカードで自分のみの
ためにした借金などがこれに当てはまります。夫婦がともに利用するためにできた借金は特有財産ではありません。
特有財産は分けずにその他の財産を分けるというのが基本的な考え方になります。
なお、離婚が成立した後に財産分与をすることもできますが、その場合には離婚成立後2年で時効になります。しかしながら、これが
スムーズに行く可能性は低いので、離婚する時に財産分与について決めておくのが普通です。

土地・家の財産分与 
土地や建物を売ってお金にかえてから分ける場合はそのように記載しましょう。土地・建物を妻に与えるなどの名義変更の手続きをする
場合には登記費用が必要となります。この費用の負担をどちらがするのか決めておきましょう。普通は土地・建物を受け取る方が負担し
ます。実際のところ、この計算はかなり複雑になる場合があり、計算方法も1つではないのです。計算方法の1例を こちらで紹介します。

慰謝料 
離婚に際して慰謝料の支払いが行われることがあります。しかし、これは絶対的にしなければならないわけではありません。
また、男性から女性に慰謝料の支払いが行われると決まっているわけでもありません。単なる性格の不一致等であれば、特に、慰謝料
が発生すると考える必要はなく、不倫・DV(家庭内での暴力)・結婚時に生活費をほとんど入れなかったといった事情がある場合に、慰
謝料を支払う必要が出てくるとお考え下さい。

妙にリアルな例題で学ぼう サクサクできる離婚協議 でも現実は厳しい・・・

例題で勉強するのが一倍手っ取り早いです。これを参考にして、離婚協議をまとめればいいのです。例題の手順に従えば、当事務所の
原則48時間以内のクイック離婚協議書作成サービスも利用しやすいです。ただ、書類を作ってしまうとなかなか 後戻りできなくなるの
で、離婚しようかどうか悩んでいる方はよく考えてくださいね。

例1 20代の夫婦 子は2人 家と土地は夫名義 5年間に夫の浮気が発覚してから関係を修復できず離婚を決意した妻
1.子の親権について
 2人とも妻が取ることで合意。もめた場合、家裁で調停というのが一般的ですが、子が幼い場合、妻が相当有利です。
2.財産分与(現金)について
 結婚した時点での預金は夫120万円、妻200万円だったが、今は2人合わせて500万円になっている。
 結婚後に増えた180万円は90万円ずつ分けることにして、預金は夫210万円、妻290万円とすることで合意。
3.その他の財産(動産)
 夫が使っていたPC、自動車は夫の所有、妻が使っていた指輪等は妻の所有とすることで合意。
 ここは当然なので、協議書にまとめないこともありますが、後でトラブルになることもあるので、自動車、宝石などの高価な商品について
 は、少しは記載した方がいいと思います。
4.借金について
 夫がゴルフクラブ購入のためクレジット会社でローンを組み、残金は15万円あった。この負担は当然夫がすることで合意。
 夫が一時期失業して生活費を入れられず、その間に妻がプロミスで借りた借金が約40万円残っていた。これは生活費なので二等分し
 て負担するのが公平だが、払いは今さら2人の名義にするよりも妻1人が続けた方が手続きが簡単なので、2で決めた預金の分け方を
 夫190万円、妻310万円とするかわりに、妻が全額支払いを続けることで合意した。(夫の預金の取り分を20万円減らして済ませた
 わけです)
5.家と土地について
 土地はもともと夫が夫の父から相続したものだったので、夫の特有財産として夫が所有することで合意。
 家を建てる際に夫が融資を受けてローンを組んだ。そのとき、妻も妻の実家から200万円の援助を受けて頭金の一部にした。現在の
 残高が約400万円。土地が夫所有なので家も夫所有としたい。このとき、妻が出した200万円が妻の特有財産として、夫が妻に払う
 べきなのだが、夫の預金が少ないので、この件は保留とした。
6.年金の分割
 2人ともまだ20代なので年金の分割はしないことで合意。(婚姻期間が短いと手続きが面倒なわりにはたいした効果がなく、むしろ慰謝
 料か財産分与に少し上乗せしてもらった方が早いわけです。) 
7.慰謝料
 5年前の浮気が発覚した際に相手の女性の名前は知っていた。不法行為の時効は被害があったことと相手が誰だか知った時から3年
 というのが基本だが、夫婦間では離婚後6ヶ月まで時効は成立しないので、結局浮気(不倫)の慰謝料は夫(妻)に対しては結婚中は永
 遠に請求できることになる。不倫の慰謝料は裁判では100〜300万円程度であることが多い。この場合は、夫の預金が少ないので妻
 が譲歩し、50万円として、4で決めた預金の分け方をさらに夫140万円、妻360万円に訂正することにした。
8.養育費
 ヤフーにて「養育費 算定表」で検索する。「裁判所 養育費算定表の使い方」のページを発見し、PDFファイルの養育費算定表をダウ
 ンロードした。夫の年収(会社務め)は約400万円、妻の年収は現在は約100万円(パート)なので、義務者=夫(縦・外側)、権利者=
 養育費を受け取る妻(横・外側)で400万円の欄から右へ、100万円の段から上を線を延ばすと、だいたい4〜6万円のゾーンの真ん
 中でぶつかった。したがって、養育費は月5万円とすることで合意。夫は妻が再婚した場合には養育費を月4万円に減額することを求め
 た。再婚と養育費の支払いは直接的には関係がないが、面倒になるよりは・・・と妻が譲歩し、この条件を受け入れた。
9.面接交渉権
 夫は月に1回、日曜日に子どもと会わせる権利を求めた。離婚しても夫と子の父子関係がなくなるわけではなく、DV(家庭内暴力)が
 あったわけではないので、妻としては夫の訪問を快く思わなかったが、断る権利もないと思い、この条件を受け入れた。 
10.特別な養育費
 子どもが公立高校を受験した上で不合格となり私立高校に進学した場合には、子ども1人分までは入学金・授業料の半額を 夫が負担
 することで合意した。妻としては大学進学の場合の支払いも求めたいと思ったが、協議成立を難しくするだろうと考えてあきらめた。 
11.名字について
 妻については結婚時の名字にしても旧姓に戻ってもいいことがわかった。子の名字は今と変わらず、妻が旧姓に戻った場合に、子の
 名字を変えることができるので、結局、離婚協議書で決める必要はないと考え、この点については何も決めないことにした。
12.離婚協議書の形式
 妻としては7の慰謝料でややソンをした気がしている。5の家のローンの頭金を取るのは無理だろうと思い、ローンの 頭金の支払いは
 一切求めないかわりに、離婚協議書を正式な書類にしたいと言って公正証書にすることを求めた。公正証書による離婚協議書には、
 「本離婚協議書に記載された金銭による債務を履行しない場合は、ただちに強制執行を受けても異議がないことを認める。」という条項を
 つけることができ、養育費の支払いがされない場合に、裁判ナシで給料の差し押さえができる強力な手段になるからである。しかし、夫は
 ネットで勉強したらしく、公正証書の作成に応じる義務はないということを知ったらしく、公正証書での作成に同意しない。同意してくれれば
 ラッキーなのだが、だいたい離婚してから養育費を払わずに逃げる男性は、最初から公正証書の作成などに応じないことの方が多いの
 が現実なのである。それでも夫が今のそこそこ大きな会社を簡単に辞めるとは思えず、裁判すれば一応養育費は取れるわけだから何も
 ないよりは離婚協議書を作成した方がずっと良いと思い、やはり作成の依頼をすることにした。
13.離婚協議書の作成依頼
 ネットで検索した結果、12000円の離婚協議書作成は安いような気がした。2万円以下でやっているところはなかなか見つからない・・・。
 この事務所では公証人役場に行って代理で公正証書による離婚協議書を作成するというサービスはあまりしないらしい。応じてくれるよう
 な夫であれば、2人一緒に公証人役場に行こうと言えば応じるはずであって、それなら行書に高いお金を払って公正証書による離婚協議
 書の作成を依頼する必要はない
のでは・・・?と思ったのである。普通に離婚協議書の作成を安く依頼して、万が一、夫が公正証書にして
 もいいと言ってくれたら、その時点で2人で公証人役場に行けば済むのである。その場合、文章が大きく変更されることはなく、ただ「本
 離婚協議書に記載された金銭による債務を履行しない場合は、ただちに強制執行を受けても異議がないことを認める。」という条項が加わ
 るくらいである。それくらいなら自分でもできるわ、と思い、通常の離婚協議書の作成を依頼した。

例2 40代後半の夫婦 子は2人で共に成人 マンションを夫名義で購入 不倫等はない
1.子の親権について
 子が成人であるので、親権は考える必要がない。
2.財産分与(現金)について
 結婚した時点での預金は不明。あえて調べるのも面倒だから、考えないことにしようと夫婦が合意。
 現在ある現金600万円は妻が専業主婦であったため、夫:妻=3:2で分けることになり、夫360万円、妻240万円とすることで合意。
3.その他の財産(動産)
 自動車は夫名義になっていたため、そのままの所有、妻が使っていた指輪等は妻の所有とすることで合意。
 ここは当然なので、協議書にまとめないこともありますが、後でトラブルになることもあるので、自動車、宝石などの高価な商品については、
 少しは記載した方がいいと思います。
4.借金について
 マンションは2500万円で購入、頭金は500万円。ローンの元金の残高が約500万円。夫が債務者で妻が連帯保証人に なっていた。
 一番の悩みどころです。マンション自体は夫の所有のままにする予定です。本当は離婚に際して妻の連帯保証を外したいわけなのですが、
 新たに連帯保証人になってくれる人はそう簡単には見つかりません。単に夫が債務者となっている500万円の借金があるのでしたら、先
 ほどの3:2ルールに従って夫に300万円、妻に200万円の支払い義務があると考え、妻が夫に200万円払うかわりに残りの借金の支払
 いは全部夫がするといった解決方法があるのですが、連帯保証では債務者の夫が払わないと全額の借金が妻にかかってくるのです。これ
 は非常に困る事態なのですが、ローンの残高は減っているはずなので、別のいくつかの銀行にローンの申込みをして、可能ならば借り換え
 をするのが良いかもしれません。夫だけの収入で判断されるので厳しい場合もありますが、よくある解決方法の1つです。
5.マンションについて
 4の銀行への借り換え申込みが成功したので、夫名義のままにすることで合意。ただし、今このマンションを売れば900万円くらいで売れそ
 うなので、ローンの残高約500万円を引くと夫が400万円の財産を得たと考えることができる。実際にはマンションを売るつもりはないので、
 プラス400万円という評価が適切かどうかはわからないが、とりあえず夫だけトクをするのは不公平だと考え、2の3:2の配分に従い、妻に
 400万円の5分の2に当たる160万円の銀行預金を与えることにした。ここで、2で決めた預金の分け方を夫200万円、妻400万円とする
 ことで合意。
6.隠されていた財産
 妻が結婚中に父親が死亡し相続した財産として、100万円の預金をA銀行に隠していたことが発覚した。しかし、相続により得た財産は法律
 的には特有財産となり分ける必要がないものであったから、この預金はそのまま妻のものとした。
7.年金の分割
 結婚していた15年間、夫はずっと会社勤めをしており、厚生年金に加入していたので、妻としては厚生年金の分割を求めることにした。(自営
 業者などが加入する国民年金は分割されませんので、ご注意下さい。)しかし、よく調べてみると年金分割をした場合、自分が加入期間25年
 の条件を満たさなければならず、自分自身が年金をもらえる年齢にならないともらえない、年金が単純に50%ずつ分けられるわけではなく、
 老齢基礎年金の部分は分割されないといったことがわかり、良い点ばかりではないことを知った。それでも、一応、年金分割を求めることに決
 めた。年金分割に関する取り決めは公正証書にしないといけない。(ここは要注意です。) 
8.慰謝料
 基本的にいわゆる性格の不一致である。不倫やDVがなかったので、慰謝料はないものとした。
9.養育費
 子どもが成人しているため、考慮する必要はない。
10.面接交渉権
 子どもが成人しているため、考慮する必要はない。 
11.特別な養育費
 下の子どもがまだ大学3年であった。将来、大学院に進学したいとも言っている。この費用については夫が8割、妻が2割を負担することで合意
 した。 
12.名字について
 妻については結婚時の名字にしても旧姓に戻ってもいいことがわかった。子の名字は今と変わらず、妻が旧姓に戻った場合に、子の名字を変
 えることができるので、結局、離婚協議書で決める必要はないと考え、この点については何も決めないことにした。
13.離婚協議書の形式
 7の年金分割に関する条項があるので、公正証書にしようと思った。しかし、離婚協議書を公正証書で依頼すると、実費以外にも費用の負担が
 大きくなることが多く、現状でお金があるとは言っても将来の生活に不安のある妻は依頼すべきかどうか悩んだ。そして、普通の離婚協議書の
 作成を依頼して、最後に「本離婚協議書に記載された金銭による債務を履行しない場合は、ただちに強制執行を受けても異議がないことを認
 める。」という条項を加えて、夫婦でこれを原案として公証人役場に持ち込むことにした。それなら、12000円+公正証書作成の実費(通常は
 2〜3万円程度)で済むからである。
14.離婚協議書の作成依頼
 ネットで検索した結果、12000円の離婚協議書作成は安いような気がした。探せばその料金よりも安い事務所はあるのかもしれない・・・。

12000円で離婚協議書を作成してやっていけるんですか?

どうなんでしょう?(笑)やっていけるかどうか、成算はありません。
行政書士の仕事で価格破壊してみたら面白いかな?と思いました。でもやっていけなかったら、事務所がつぶれるだけのことで何も問題はない
のです。私は他の仕事をして生活できますから・・・。現実にお金がなくて遺言したいのにできなくて相続争いになるとか、遺産分割協議をしたい
のだけれども費用を払えないので放っておいたらどうしようもなくなってしまったとか、離婚協議書を安く作ってくれる人がいないのでそのまま離婚
したら養育費をもらえないで困ったとか、そういう人って多いのではないでしょうか。自己責任という見方もあるのでしょうが、私の感覚では気の毒
に思えるわけです。8000円で1日2件仕事をしたら、毎日やって月48万円。私が生きていくにはそれでも十分な気がします・・・。 ただ、私が料金
の相場を下げてしまうことで他の先生方にご迷惑をおかけする可能性があることは申し訳なく思っています。ですが、低料金のサービスを 提供する
のは行政書士としていけないことではないはず・・・と思って、自分の信じた道を歩みたいと思います。

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行政書士今村事務所 行政書士今村達哉 
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